児童扶養手当を受給するために知っておくべき基礎情報
児童扶養手当とは、様々な事情でひとり親家庭になった場合に、地方自治体が児童のための手当を支給するものです。母子家庭でも父子家庭でも受給できます。また、児童扶養手当は児童育成手当と同時に受給ができます。
ここでは、児童扶養手当の給付要件や支給額などについて説明しています。
【児童扶養手当の概要】
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの福祉の向上を目的としています。
<給付要件>
日本国内に住所があって、以下の条件のいずれかに該当する子どもを監護している父母、または父母に代わって子どもを養育している方が支給の対象となります。
ここでいう「子ども」とは、年齢が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもを指します。障がいをもっている場合は20歳の誕生日の前日までとなります。
① 父母が婚姻を解消した子ども
② 父又は母が死亡した子ども
③ 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
※一定以上の障害とは
・両眼の視力の和が0.04以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢のすべての指を欠くもの
・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
・体幹の機能にすわっていることのできない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
・精神に労働することを不能ならしめ、かつ常時の監視又は介護とを必要とする程度
の障害を有するもの
・傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
④ 父又は母が生死不明の子ども
⑤ 父又は母が1年以上遺棄している子ども
⑥ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
⑧ 婚姻によらないで生まれた子ども
⑨ 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
遺族基礎年金などの公的年金(老齢福祉年金は除く)を受けることができる場合は支給の対象外となります。また、手当の支給要件に該当するに至った日から5年を経過している場合には、手当の請求はできません。
以下のような場合は対象外となります。
・受給資格者または子どもが日本国内に住所を有しない場合
・子どもが児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりした場合
・父または母の配偶者に養育されている場合(婚姻)
※婚姻の届け出はしなくても、事実上の婚姻関係(同じ住所に異性の住民登録などがある、父子または母子のみでの生活の実態が明らかにできない、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる、異性の定期的な行き来があり、金銭的な援助を受けているなど)も婚姻関係と同様とみなされます。
<所得制限と計算>
所得とは1月~12月の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額のことです。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」、自営業など自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」が該当します。
児童扶養手当では、1月~6月までに申請した場合は前々年の所得で、7月~12月までに申請した場合は前年の所得で審査します。
手当受給中の場合も、毎年8月に前年の所得を確認し、8月分以降の手当額を決定しています。
では、実際に計算してみましょう。
①児童扶養手当で審査する所得を計算する
『児童扶養手当で審査する所得=所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円-下記の諸控除』となります。
養育費とは、申請者である母または父および子どもが、別れた親から養育のために受け取る金品などをいいます。その8割の金額を所得に加算します。基準となる年は所得と同じです。
諸控除の額は以下の通りです。
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
・配偶者特別控除 地方税法で控除された額
・医療費控除 等 地方税法で控除された額
申請者が養育者の時、次の控除がある場合は、その控除額も引いてください。
・寡婦(夫)控除(一般)27万円
・寡婦控除(特別)35万円
また、扶養義務者と同居している場合は、その方の所得も確認しましょう。
同居の扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(本人から見て、曽祖父母、祖父母、父母、子供、孫、ひ孫)及び兄弟姉妹を指します。
世帯が別でも、実態として同居の場合も含まれます。
『扶養義務者の所得=所得(年収-必要経費)-8万円-下記の諸控除』となります。
扶養義務者用諸控除の額は以下の通りです。
・寡婦(夫)控除(一般) 27万円
・寡婦控除(特別) 35万円
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・小規模企業共済等 掛金控除 地方税法で控除された額
・配偶者特別控除 地方税法で控除された額
・医療費控除 等 地方税法で控除された額
②限度額への加算があるか確認する
所得申告時の扶養親族の中に次のような扶養親族がいる場合は、所得制限限度額表の限度額に加算してください。
ⅰ請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養がある場合は10万円/人
特定扶養親族がある場合は15万円/人
図1
ⅱ扶養義務者など
老人扶養親族がある場合は6万円/人
ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除いてください。
図2
③支給区分を確認する
ⅰ本人と子どものみで生活している場合
本人の所得が、全部支給の限度額未満であれば全部支給、一部支給の限度額未満であれば一部支給、一部支給の限度額以上であれば全部支給停止となります。
ⅱ扶養義務者と同居している場合
本人の所得が低い場合でも、扶養義務者の所得が限度額以上である場合、手当は全部支給停止となります。
<支給額>
所得に応じて、一部支給と全部支給があります。
①一部支給
子ども1人の場合:月額 41,990円~9,910円
子ども2人の場合:月額 46,990円~14,910円
子ども3人目以降、1人増えるごとに月額3,000円加算
②全部支給
子ども1人の場合:月額 42,000円
子ども2人の場合:月額 47,000円
子ども3人目以降、1人増えるごとに月額3,000円加算
<申請方法>
申請は、以下のものを揃えて、住まいのある役所の児童扶養手当担当窓口で行います。
①印鑑
認印も可です。
②戸籍謄本
申請者及び対象児童のもの、離婚、死亡の事由で申請する場合は、離婚、死亡と記載のあるもので、一ヶ月以内に取得したものを用意しましょう。
③住民票
世帯全員のもの、本籍・続柄の記載があるもので、一ヶ月以内に取得したものを用意しましょう。
④所得証明書または非課税証明書
必要ない場合もありますが、その年度の1月1日現在住民票のあった市町村役場から取り寄せたものを用意しましょう。同居親族がいれば、その分も用意しましょう。
⑤年金手帳
手元にない場合には、資格取得年月日、基礎年金番号が分かれば後日提示でも良いです。
⑥貯金通帳
申請者名義のもので、離婚で氏名の変更があった場合は変更後の氏名のものを用意しましょう。郵便局のものは不可です。
⑦その他
受給条件によって必要なものが異なるため、担当窓口に問い合わせてみましょう。
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