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愛知県名古屋市西区

名古屋市西区の居宅介護事業所一覧

愛知県名古屋市西区で居宅介護を提供する事業所です。

事業所 62 件

居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(58件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(62件)

事業所名の五十音順に並べています(2 / 2ページ)。

  • まんまることば 訪問介護

    愛知県名古屋市西区中小田井五丁目20番地 OS・SKYマンション中小田井401号

    • ホームヘルパー 4人
    電話 090-6813-2015主な対象: 定めていない
  • Mars

    愛知県名古屋市西区鳥見町3-4-2 鳥見3-4マンション1F

    • ホームヘルパー 8人
    電話 052-938-9881主な対象: 定めていない
  • 名北介護サービス

    愛知県名古屋市西区城町7番地

    • ホームヘルパー 5人
    電話 052-504-6001主な対象: 定めていない
  • めいゆ〜る

    愛知県名古屋市西区上小田井二丁目173番地 コーポハンター301号

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 19人
    電話 052-938-9791主な対象: 定めていない
  • やさしい手庄内通訪問介護事業所

    愛知県名古屋市西区庄内通3丁目34番地ウェスタン福田2階B号室

    • ホームヘルパー 29人
    電話 050-1741-9652主な対象: 身体障害者
  • 山田指定訪問介護事業所

    愛知県名古屋市西区上小田井二丁目104

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 23人
    電話 052-506-7580主な対象: 定めていない
  • 有限会社タマ介護センター

    愛知県名古屋市西区上名古屋三丁目6番7号 カーサ浄心D号室

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 7人
    電話 052-529-5666主な対象: 身体障害者
  • りんくる訪問介護ステーション

    愛知県名古屋市西区浮野町130番地 ピーナッツボーイⅡ201

    • ホームヘルパー 4人
    電話 070-5029-1982主な対象: 定めていない
  • バスケット訪問介護ステーション

    愛知県名古屋市西区大野木四丁目193番地 佃マンション2D

    • ホームヘルパー 6人
    電話 052-938-5966主な対象: 定めていない
  • ピース・ホームケア

    愛知県名古屋市西区新道一丁目13番29号 サンモール浅間201号室

    電話 052-433-8151
  • ヘルパーステーションmoonlit.

    愛知県名古屋市西区新道一丁目1番1号 SS23ビル4A号室

    • ホームヘルパー 4人
    電話 052-433-8712主な対象: 身体障害者
  • ユースタイルケア 名古屋西センター

    愛知県名古屋市西区砂原町116番地 アーク302 2B号室

    • ホームヘルパー 5人
    電話 052-938-3769

居宅介護とは

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
主な支援の内容
  • 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
  • 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
  • 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
  • 生活全般についての相談・助言
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。

利用の流れと費用

名古屋市西区で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市西区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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