福岡県福岡市西区
福岡市西区の計画相談支援事業所一覧
福岡県福岡市西区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 21 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(21件)
- こども相談うらら
福岡県福岡市西区 徳永北2-17
電話 092-400-3608主な対象: 知的障害者 - にこにこクラブ相談支援事業所
福岡県福岡市西区 今宿駅前1丁目3−18 なまりやビル1階102
電話 09045742273主な対象: 定めていない - ジョイアスライフ
福岡県福岡市西区 姪浜駅南1-3-26姪浜駅南ビル505
電話 092-235-2072主な対象: 定めていない - ライフサポートセンター野の花西
福岡県福岡市西区 今宿西1丁目25番17号
電話 092-407-0799主な対象: 定めていない - 太陽・M
福岡県福岡市西区 下山門1−5−32
電話 092-985-2180主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所ろうあ工芸会
福岡県福岡市西区 田尻東3丁目2542番地
電話 092-806-7774主な対象: 身体障害者 - 洗たく屋さんの相談支援事業所
福岡県福岡市西区 上山門1-4-7
電話 092-407-6607主な対象: 定めていない - 相談支援いとは
福岡県福岡市西区 北原1丁目10-2-904
電話 092-985-5259主な対象: 定めていない - 相談支援いるか
福岡県福岡市西区 上山門1丁目2−41
電話 092-834-2973主な対象: 定めていない - 相談支援くま
福岡県福岡市西区 小戸4丁目14-18ACD2020 501号
電話 092-885-5356主な対象: 精神障害者 - 相談支援クゥ
福岡県福岡市西区 小戸4丁目5−32 マキシム姪浜西Ⅱ107号
電話 090-6636-0526主な対象: 定めていない - 相談支援センターあすなろ
福岡県福岡市西区 下山門1-4-25
電話 834-6411主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所note
福岡県福岡市西区 野方3丁目51番14号
電話 092-207-2667主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 umi
福岡県福岡市西区 愛宕1−17−12 PLEAST愛宕Ⅲ301号室
電話 092-836-1456主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 くぬぎの木
福岡県福岡市西区 田尻1丁目14-23207号
電話 092-834-9951主な対象: 定めていない - 相談支援室maru
福岡県福岡市西区 北原2-15-48福岡市西区北原2-15-48
電話 092-807-7811主な対象: 定めていない - 福岡市立西部療育センター
福岡県福岡市西区 内浜一丁目5番54号
電話 092-883-7161主な対象: 障害児 - 西区第1障がい者基幹相談支援センター
福岡県福岡市西区 姪の浜4丁目22-31 30号室
電話 092-885-5060主な対象: 定めていない - 西区第2障がい者基幹相談支援センター
福岡県福岡市西区 今宿西1丁目25番17号
電話 092-806-5259主な対象: 定めていない - 障がい児(者)相談支援 あめつち
福岡県福岡市西区 福重3丁目34-1パッションコーポ202
電話 092-407-3525主な対象: 障害児 - 障がい者相談支援センター サンハウス
福岡県福岡市西区 羽根戸515番3
電話 092-812-2011主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市西区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市西区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
