福岡県北九州市八幡西区
北九州市八幡西区の短期入所事業所一覧
福岡県北九州市八幡西区で短期入所を提供する事業所です。
事業所 19 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(19件)
- Stars北九州楠橋 短期入所
福岡県北九州市八幡西区 楠橋下方一丁目7番31号
電話 050-5482-0418 - あざみ園 ショートステイ
福岡県北九州市八幡西区 星ケ丘一丁目4番14−101号
電話 093-618-6103主な対象: 知的障害者 - きたふく小規模多機能ホーム「自悠の庵」幸神
福岡県北九州市八幡西区 幸神二丁目6番5号
電話 093-642-9080主な対象: 定めていない - さくらコミュニティLife you
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東二丁目5番34号
電話 093-619-1575主な対象: 定めていない - さんかく荘
福岡県北九州市八幡西区 大字野面1742番地3
電話 093-618-2250主な対象: 定めていない - さんかく荘 2号館
福岡県北九州市八幡西区 大字野面1734番地1
電話 093-618-2250主な対象: 知的障害者 - ひよりの丘
福岡県北九州市八幡西区 石坂二丁目5番21号
電話 093-619-0010主な対象: 知的障害者 - みんなのhome黒崎ショート
福岡県北九州市八幡西区 山寺町3番16号
電話 093-230-0229 - みんなのいえ黒崎ショート
福岡県北九州市八幡西区 南八千代町9番21号シャルム南八千代205
電話 093-616-2239 - インクル八千代
福岡県北九州市八幡西区 南八千代町7番21号育成会西部会館
電話 093-642-5229主な対象: 知的障害者 - オアシス
福岡県北九州市八幡西区 大字野面1757番地1オアシス
電話 093-618-3030主な対象: 定めていない - ケアホームあゆみ
福岡県北九州市八幡西区 本城学研台二丁目21番8号・10号
電話 093-695-1170主な対象: 定めていない - ショートステイふらっと折尾
福岡県北九州市八幡西区 大浦一丁目1番3号ー402
電話 093-616-1288 - ミニオレンジ
福岡県北九州市八幡西区 永犬丸西町二丁目4番5号
電話 093-776-8739主な対象: 定めていない - 桜が丘クリニック 医療型特定短期入所 さくらんぼ
福岡県北九州市八幡西区 青山一丁目1番61号
電話 093-631-1616 - 療養介護事業所 ひなた家
福岡県北九州市八幡西区 真名子二丁目2番12号
電話 093-618-7566主な対象: 身体障害者 - 短期入所 こなつ2号館
福岡県北九州市八幡西区本城一丁目6番5号
電話 093-482-5179 - 短期入所ACTホームやはた
福岡県北九州市八幡西区 日吉台二丁目7番6−106
電話 093-482-7514 - 障害者支援施設北九州フレンド
福岡県北九州市八幡西区 香月西四丁目5番1号
電話 093-618-2231主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
北九州市八幡西区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北九州市八幡西区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
