福島県いわき市
いわき市の重度訪問介護事業所一覧
福島県いわき市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 35 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(35件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(35件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 0246-46-3322主な対象: 定めていない
- 電話 0246-22-5080主な対象: 身体障害者
- 電話 0246-22-5900主な対象: 定めていない
- 電話 0246-26-6504主な対象: 定めていない
- 電話 0246242307主な対象: 定めていない
- 介護サービスゆかり
福島県いわき市勿来町酒井関根59-8
電話 0246-38-4441主な対象: 定めていない - 電話 0246-77-0551主な対象: 定めていない
- 電話 0246-51-7496主な対象: 定めていない
- 電話 0246-21-4192主な対象: 身体障害者
- 電話 0246-88-7570主な対象: 定めていない
- 電話 0246-28-2520
- 電話 0246-76-1361主な対象: 身体障害者
- 電話 0246-32-7200
- 電話 0246-72-1260主な対象: 定めていない
- 電話 0246-27-7311主な対象: 定めていない
- 合同会社ケアサービスえがお
福島県いわき市好間町下好間字沼田134−3
電話 0246-38-7384 - すいとぴー介護ステーション勿来
福島県いわき市錦町蒲田44−1
電話 0246-77-1787 - すいとぴー介護ステーション中央台
福島県いわき市中央台飯野4丁目7番地の2
電話 0246-77-1787 - 電話 0246-84-8725主な対象: 定めていない
- 電話 0246-26-2701主な対象: 定めていない
- 電話 0246-85-5946主な対象: 定めていない
- 電話 0246-45-1922主な対象: 定めていない
- 電話 0246-88-8773主な対象: 定めていない
- 電話 0246-84-9730主な対象: 定めていない
- 電話 0246-84-8145主な対象: 身体障害者
- 電話 0246515018主な対象: 定めていない
- 電話 0246-68-8926主な対象: 定めていない
- 電話 0246-55-6077主な対象: 定めていない
- 訪問介護ケアリーいわき小名浜
福島県いわき市小名浜大原字丁新地30番地の4
電話 0246848183 - 電話 0246-88-8071主な対象: 定めていない
- 電話 0246-68-8131主な対象: 定めていない
- 訪問介護はるーと
福島県いわき市泉町滝尻字前坪46番地の2
電話 0246419033 - 電話 0246-84-6182主な対象: 定めていない
- 電話 0246-84-5472主な対象: 定めていない
- 電話 0246-84-5280主な対象: 身体障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
いわき市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはいわき市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
