兵庫県尼崎市
尼崎市の重度訪問介護事業所一覧
兵庫県尼崎市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 246 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(237件)
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事業所一覧(246件)
事業所名の五十音順に並べています(5 / 5ページ)。
- 電話 06-4869-3312主な対象: 定めていない
訪問介護センタースマイル
兵庫県尼崎市尼崎市額田町17-1 シャトー福710
電話 06-4950-0809- 電話 06-4950-5099主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6418-0218主な対象: 定めていない
- 電話 06-4962-5377
- 電話 06-6480-8666主な対象: 定めていない
- 電話 06-7501-5465主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6417-7716主な対象: 定めていない
- 電話 06-6421-9021主な対象: 身体障害者
- 電話 06-7163-3369主な対象: 定めていない
- 電話 06-6432-7322主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4400-7970
- 電話 06-6424-3660主な対象: 定めていない
- 電話 06-6409-4237主な対象: 定めていない
- 電話 06-6415-0122主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6415-9450
- 電話 06-6426-7079
ホームケアさくらヘルパーステーション
兵庫県尼崎市武庫町2−24−1 サンヴェルデ武庫1F
電話 06-6439-6972- 電話 06-6480-5206主な対象: 定めていない
- 電話 06-6430-5861主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6428-3216主な対象: 定めていない
- 電話 06-6430-5022
- 電話 06-7175-0996主な対象: 定めていない
- 電話 06-6423-5514主な対象: 身体障害者
有限会社かいと支援センター
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25−5
電話 06-6434-1147- 電話 06-6430-2688主な対象: 定めていない
- 電話 06-6414-6533主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6418-9474主な対象: 定めていない
- 電話 06-6430-7255主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4950-0820
- 電話 06-6493-6222
RAN尼崎
兵庫県尼崎市建家町56
電話 06-6418-6077- 電話 06-6499-0788主な対象: 身体障害者
rihito
兵庫県尼崎市稲葉荘2丁目11番10号
電話 06-6415-9400リープスターズ
兵庫県尼崎市長洲中通1丁目1番21号 尼崎清川マンション202
電話 06-4950-7761- 電話 06-6430-9358主な対象: 定めていない
- 電話 06-4869-4555主な対象: 身体障害者
カインドケア
兵庫県尼崎市東園田町9丁目33−6−103
電話 06-7182-7446- 電話 050-3644-2687主な対象: 定めていない
- 電話 06-4650-8633主な対象: 定めていない
メイプルケア
兵庫県尼崎市東七松町1丁目9−20 アウレリアコート103
電話 06-6482-8341ライフサポート尼崎
兵庫県尼崎市神田南通3丁目58 1F
電話 080-6086-1755ラムネケアステーション
兵庫県尼崎市椎堂1丁目14番34号
電話 06-7174-7428介護クラーク尼崎
兵庫県尼崎市田能一丁目15番34号
電話 06-6480-5013- 電話 050-3644-2663主な対象: 定めていない
訪問介護ステーション にこっと
兵庫県尼崎市西難波町1丁目11番9号
電話 080-4494-2358
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
尼崎市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは尼崎市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
