神奈川県川崎市川崎区
川崎市川崎区の就労定着支援事業所一覧
神奈川県川崎市川崎区で就労定着支援を提供する事業所です。
事業所 13 件
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(13件)
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事業所一覧(13件)
- Cocorport 川崎Office
神奈川県川崎市川崎区 駅前本町15-5十五番館ビル7階
電話 0442806967主な対象: 定めていない - LITALICOワークス川崎
神奈川県川崎市川崎区 東田町6−2ミヤダイビル8F
電話 044-245-2370主な対象: 定めていない - LITALICOワークス川崎駅前南
神奈川県川崎市川崎区 小川町2−7昼間ビルIVYTOWER8F
電話 044-221-0102主な対象: 定めていない - manaby川崎事業所
神奈川県川崎市川崎区 東田町8パレール川崎2階221号室
電話 044-223-8187主な対象: 定めていない - わーくす大師
神奈川県川崎市川崎区 東門前1丁目11番6号
電話 044-277-5444主な対象: 知的障害者 - ウェルビー京急川崎センター
神奈川県川崎市川崎区 砂子一丁目7番地4砂子平沼ビル 4階
電話 044-589-6421主な対象: 精神障害者 - ウェルビー川崎センター
神奈川県川崎市川崎区 南町16-1朝日生命川崎ビル2階
電話 044-201-8472主な対象: 精神障害者 - チャレンジドジャパン川崎センター
神奈川県川崎市川崎区 東田町2-11大谷加工川崎大通ビル9F
電話 044-589-4693主な対象: 定めていない - リワークセンター川崎
神奈川県川崎市川崎区 日進町7-1川崎日進町ビルディング2階
電話 044-233-9580主な対象: 精神障害者 - 川崎市わーくす川崎
神奈川県川崎市川崎区 堤根34-15ふれあいプラザかわさき2階
電話 044-200-4666主な対象: 知的障害者 - 日本就労移行支援センター 川崎駅前校
神奈川県川崎市川崎区 駅前本町15-515番館902号
電話 044-201-6974主な対象: 精神障害者 - Future Dream Achievement 川崎
神奈川県川崎市川崎区 駅前本町15−5 十五番館ビル10階
電話 044-874-6430主な対象: 定めていない - Kaien川崎
神奈川県川崎市川崎区 小川町14-19浜屋八秀ビル2階
電話 050-2018-2570
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
川崎市川崎区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市川崎区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
