神奈川県川崎市宮前区
川崎市宮前区の重度訪問介護事業所一覧
神奈川県川崎市宮前区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 17 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
- あいいる訪問介護さぎぬま
神奈川県川崎市宮前区 西野川1−6−6
電話 044-982-9762主な対象: 定めていない - ふわふわ訪問介護サービス
神奈川県川崎市宮前区 平5-5-20
電話 044-789-8305主な対象: 身体障害者 - ほっとサービスステーション
神奈川県川崎市宮前区 西野川1−19−45
電話 044-740-9360 - アクシス
神奈川県川崎市宮前区 菅生3−24−10レジデンス杉田102
電話 044-750-7837主な対象: 定めていない - チェナール・ケア初山
神奈川県川崎市宮前区 鷺沼一丁目11番地1 DIKマンション804
電話 044-789-8101主な対象: 定めていない - デイズ
神奈川県川崎市麻生区 細山4-17-6
電話 044-381-8087主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター宮前平
神奈川県川崎市宮前区 宮崎5−14−1サバーバントーワ1F
電話 044-856-9600主な対象: 定めていない - ヒューマンライフケア宮前ホスピスホーム
神奈川県川崎市宮前区 水沢3-13-22
電話 044-976-5530主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション なかむら
神奈川県川崎市宮前区 菅生3丁目53番18号
電話 044-863-8513主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービス ソラスト鷺沼
神奈川県川崎市宮前区 鷺沼1-2-1安藤マンション406号室
電話 044-863-8045主な対象: 定めていない - ホームヘルプサービス青鷺
神奈川県川崎市宮前区 野川台3丁目7番1号
電話 044-754-1743主な対象: 定めていない - 宮前さくら訪問介護事業所
神奈川県川崎市宮前区 小台2−1−10
電話 044-750-0787主な対象: 定めていない - 川崎市社会福祉協議会みやまえ訪問介護支援事業所
神奈川県川崎市宮前区 宮崎2−6−10宮崎台ガーデンオフィス4階
電話 044-856-5827主な対象: 身体障害者 - 東京海上日動みずたま介護ST鷺沼
神奈川県川崎市宮前区 鷺沼1-25-1アーベル鷺沼303号
電話 044-862-4280主な対象: 身体障害者 - 椿
神奈川県川崎市宮前区 宮崎2−8−26第5マルテイビル501
電話 044-871-5350主な対象: 定めていない - 訪問介護ネクスト
神奈川県川崎市宮前区 東有馬2-15-19アントレー鷺沼A102
電話 044-750-8902主な対象: 定めていない - NPO法人コアラかわさき
神奈川県川崎市宮前区西野川一丁目26番43号
電話 044-982-7440
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
川崎市宮前区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市宮前区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
