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神奈川県川崎市中原区

川崎市中原区の共同生活援助事業所一覧

神奈川県川崎市中原区で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 14 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あっとほーむ

    神奈川県川崎市中原区 下新城2−7−21

    電話 044-755-7182主な対象: 知的障害者
  • アネラホーム武蔵新城

    神奈川県川崎市中原区 新城2-4-4へーベル・ブランシュ 2F

    電話 044-400-1884
  • グリーンふれあい

    神奈川県川崎市中原区 上平間1700−146ルナハイツ101号室

    電話 044-549-0356主な対象: 精神障害者
  • ことのは

    神奈川県川崎市中原区 下小田中3-17-10HMConfort 1階

    電話 044-948-5188主な対象: 身体障害者
  • 障害者グループホームししやま

    神奈川県川崎市中原区 下小田中1-15-3

    電話 044-789-9462主な対象: 知的障害者
  • 生活ホームいくおう・中丸子

    神奈川県川崎市中原区 中丸子370番地2

    電話 044-281-6447主な対象: 知的障害者
  • セカンドハウス

    神奈川県川崎市中原区 上小田中5-8-17 メゾンドフローラ201 102

    電話 044-798-7608主な対象: 精神障害者
  • 第5生活ホームいくおう

    神奈川県川崎市中原区 木月4丁目23番15号

    電話 044-281-6447主な対象: 知的障害者
  • 第3ゆきわり荘

    神奈川県川崎市中原区 井田杉山町32−6サンハイムⅡ102、202

    電話 044-751-3176主な対象: 知的障害者
  • ちいろば

    神奈川県川崎市中原区 下小田中1-19-21

    電話 044-777-7599主な対象: 知的障害者
  • ピアライフ

    神奈川県川崎市中原区 井田1-8-6グランドステージ元住吉106

    電話 044-750-9837主な対象: 精神障害者
  • ホームAYAME

    神奈川県川崎市中原区 上小田中1−24−1 フローラルハイム112号室

    電話 044-799-5416主な対象: 精神障害者
  • マイステージ

    神奈川県川崎市中原区 小杉陣屋町1-13-6202号

    電話 044-328-9106主な対象: 知的障害者
  • 陽光ホーム

    神奈川県川崎市中原区 井田3丁目16番1号

    電話 044-750-3137主な対象: 知的障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

川崎市中原区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市中原区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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