神奈川県川崎市高津区
川崎市高津区の計画相談支援事業所一覧
神奈川県川崎市高津区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 14 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(14件)
- ケアパートナー 優心
神奈川県川崎市高津区 子母口701番地2号 アメニティハイム101号室
電話 044-281-9468主な対象: 定めていない - 地域相談支援センターすいせん
神奈川県川崎市高津区 溝口2-17-8101
電話 044-299-9167主な対象: 精神障害者 - 地域相談支援センターほあり
神奈川県川崎市高津区 千年924小川ビル101
電話 044-789-8421主な対象: 定めていない - 地域相談支援センターまいうぇい
神奈川県川崎市高津区 下作延6-4-3
電話 044-400-7224主な対象: 定めていない - 川崎市中部基幹相談支援センター
神奈川県川崎市高津区 坂戸3-2-1かながわサイエンスパーク西棟408-A
電話 044-328-5466主な対象: 定めていない - 指定相談支援アットコレット新城
神奈川県川崎市高津区 末長4-26-44井上ビル2階
電話 044-948-7017主な対象: 定めていない - 生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり川崎
神奈川県川崎市高津区 子母口274−1セントラルハイツ102
電話 044-750-1870主な対象: 定めていない - 相談支援ほほ笑み
神奈川県川崎市高津区 千年316番地17
電話 044-400-2109主な対象: 定めていない - 相談支援センターいまここ
神奈川県川崎市高津区 久本3-10-13階
電話 044-819-4304主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所クローバー
神奈川県川崎市高津区 坂戸3-2-1かながわサイエンスパーク西棟408-A
電話 044-543-9105主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ステラプレナ
神奈川県川崎市高津区 溝口2-13-8第7マルテイビル2階
電話 044-281-3283主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ドリームスタジアムかわさき
神奈川県川崎市高津区 二子三丁目16番19号
電話 044-833-2253主な対象: 知的障害者 - 障害福祉サービス事業所ナーシングピア子母口
神奈川県川崎市高津区 子母口373
電話 044-874-8077主な対象: 定めていない - 高次脳機能障害地域活動支援センター
神奈川県川崎市高津区 二子4−4−7 TSビル4F
電話 044-299-8201主な対象: 精神障害者
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
川崎市高津区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市高津区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
