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神奈川県川崎市高津区

川崎市高津区の生活介護事業所一覧

神奈川県川崎市高津区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 15 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(15件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

  • あかしあ園

    神奈川県川崎市高津区 上作延4丁目12番4号あかしあ園

    電話 044-854-6644主な対象: 知的障害者
  • かじがや障害者デイサービスセンター

    神奈川県川崎市高津区 梶ケ谷5-8-27

    電話 044-853-5166主な対象: 身体障害者
  • くさぶえの家

    神奈川県川崎市高津区 末長3丁目25番8号

    電話 044-888-6692主な対象: 知的障害者
  • すえなが

    神奈川県川崎市高津区 末長1−3−5

    電話 044-857-6830主な対象: 知的障害者
  • たちばな

    神奈川県川崎市高津区 蟹ヶ谷339

    電話 044-755-2609主な対象: 知的障害者
  • ちとせ

    神奈川県川崎市高津区 千年1355

    電話 044-797-4811主な対象: 知的障害者
  • ひなた

    神奈川県川崎市高津区 久末2093-13階

    電話 044-798-7503主な対象: 定めていない
  • よつば

    神奈川県川崎市高津区 千年141番

    電話 044-712-4022主な対象: 定めていない
  • わかたけ作業所

    神奈川県川崎市高津区 久地2丁目15番11号

    電話 044-811-1900主な対象: 知的障害者
  • アクトかにがや

    神奈川県川崎市高津区 久末1776-1

    電話 044-789-5420主な対象: 知的障害者
  • ツナグ

    神奈川県川崎市高津区 梶ケ谷2-8-17梶ケ谷ビル1階

    電話 044-982-1751主な対象: 定めていない
  • ピカソ・カレッジ 二子

    神奈川県川崎市高津区 諏訪3−11−24アイリス・ガーデンⅡ 1F号室

    電話 044-455-7340主な対象: 知的障害者
  • 川崎市北部身体障害者福祉会館作業室

    神奈川県川崎市高津区 溝口1−18−16

    電話 044-881-6639主な対象: 身体障害者
  • 生活介護事業所ひさすえ

    神奈川県川崎市高津区 久末453番地久末寺谷市営住宅1号棟1階

    電話 044-799-0155主な対象: 知的障害者
  • 障害福祉サービス事業所ナーシングピア子母口

    神奈川県川崎市高津区 子母口373

    電話 044-874-8077主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

川崎市高津区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市高津区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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