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神奈川県川崎市多摩区

川崎市多摩区の生活介護事業所一覧

神奈川県川崎市多摩区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 18 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(18件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(18件)

  • あかね

    神奈川県川崎市多摩区 布田29−30

    電話 044-948-1203主な対象: 知的障害者
  • なしの実

    神奈川県川崎市多摩区 三田2−3256

    電話 044-930-5170主な対象: 知的障害者
  • ひとと

    神奈川県川崎市多摩区 中野島6丁目4番8号

    電話 044-281-3667主な対象: 定めていない
  • みんなのお菓子屋さんレゼル

    神奈川県川崎市多摩区 登戸1027 オーケービル1F

    電話 044-819-5088主な対象: 定めていない
  • みんなのお菓子屋さんレゼル

    神奈川県川崎市多摩区 登戸1027 オーケービル1F

    電話 044-819-5088主な対象: 定めていない
  • ウイング中野島

    神奈川県川崎市多摩区 中野島4-19-24バードタウンプラザ2階

    電話 044-820-6981主な対象: 知的障害者
  • エンジョイ

    神奈川県川崎市多摩区 長沢3−8−13

    電話 044-948-5590主な対象: 知的障害者
  • サポートセンターロンド

    神奈川県川崎市多摩区 登戸2954-3

    電話 044-930-0160主な対象: 身体障害者
  • ムスビ

    神奈川県川崎市多摩区 菅1-4-3ソレイユ1階

    電話 044-543-9444主な対象: 定めていない
  • 夢花工房オリーブ

    神奈川県川崎市多摩区 長沢1−19−1 ヴィラ・エトワール長沢B1

    電話 044-978-0567主な対象: 知的障害者
  • 夢花工房オリーブ

    神奈川県川崎市多摩区 長沢1−19−1 ヴィラ・エトワール長沢B1

    電話 044-978-0567主な対象: 知的障害者
  • 夢花工房オリーブ

    神奈川県川崎市多摩区 長沢1−19−1 ヴィラ・エトワール長沢B1

    電話 044-978-0567主な対象: 知的障害者
  • 川崎市多摩川の里身体障害者福祉会館

    神奈川県川崎市多摩区 中野島6−13−5

    電話 044-935-1359主な対象: 身体障害者
  • 生活介護 かがやき 菅北浦

    神奈川県川崎市多摩区 菅北浦4-11-1 武藤ビル1階

    電話 044-322-8027主な対象: 知的障害者
  • 生活介護ウイング宿河原

    神奈川県川崎市多摩区 長尾5-22-14プルミエール壱番館101号室

    電話 044-874-0158主な対象: 知的障害者
  • 生活介護オレンジ

    神奈川県川崎市多摩区 宿河原3-14-5

    電話 044-281-8019主な対象: 身体障害者
  • KFJ多摩はなもも

    神奈川県川崎市多摩区 登戸2249−1

    電話 044-930-3431主な対象: 知的障害者
  • kokonara

    神奈川県川崎市多摩区 南生田4−20−4

    電話 044-975-1717主な対象: 知的障害者

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

川崎市多摩区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは川崎市多摩区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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