本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

神奈川県横浜市保土ケ谷区

横浜市保土ケ谷区の同行援護事業所一覧

神奈川県横浜市保土ケ谷区で同行援護を提供する事業所です。

事業所 14 件

同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • あしすと

    神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町691

    電話 045-351-9750
  • あった介護 保土ケ谷

    神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘1-18-7

    電話 045-444-8825
  • あゆむ

    神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町569

    • ホームヘルパー 16人
    電話 090-2157-1414主な対象: 身体障害者
  • あんしんケア 保土ヶ谷

    神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1−6−17 レスカル天王町1F

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 045-333-1307主な対象: 身体障害者
  • 介護の子鹿

    神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3-24-27

    電話 045-373-2233
  • きらきらヘルパーサービス

    神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町50 長谷川ビル601

    • ホームヘルパー 4人
    電話 045-315-6379主な対象: 定めていない
  • 合同会社K3-office

    神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町151-10

    電話 045-515-3901
  • 合同会社みらいライフ

    神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷3−12−23 ロイヤルハウス102号

    • 土曜・祝日も対応
    電話 045-489-4033主な対象: 精神障害者
  • サポートセンター きてん

    神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町1丁目15−5 遠山ビル2階

    • ホームヘルパー 25人
    電話 045-442-6318主な対象: 定めていない
  • ツクイ横浜保土ヶ谷

    神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2-335-2 ドゥービル2F

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 32人
    電話 045-348-8271主な対象: 定めていない
  • どんぐりケアサービス

    神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町519−2 グレイス保土ヶ谷403

    • 土曜も対応
    • ホームヘルパー 3人
    電話 045-355-3556主な対象: 身体障害者
  • びゅう福祉サポート

    神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目45番地の11 Y.R.FLAT 502号室

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 10人
    電話 09087705755主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーションBON

    神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町1068−13

    • 土日祝も対応
    電話 045-372-0548主な対象: 定めていない
  • 豊穣の大地ヘルパーステーション

    神奈川県横浜市保土ケ谷区和田1丁目13番1 朋和ビル201号室

    • ホームヘルパー 11人
    電話 045-308-7618主な対象: 定めていない

同行援護とは

視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
主な支援の内容
  • 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
  • 外出時の移動の援護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

横浜市保土ケ谷区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市保土ケ谷区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク