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神奈川県横浜市西区

横浜市西区の自立訓練(生活訓練)事業所一覧

神奈川県横浜市西区で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所です。

事業所 10 件

自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(9件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(10件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アウェアファイ リワーク 横浜

    神奈川県横浜市西区岡野1-13-11 瑞穂横浜ビル3階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 045-415-8070主な対象: 精神障害者
  • いろどり西横浜

    神奈川県横浜市西区浜松町2−5 INOVE西横浜3F-A

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 045-308-6876主な対象: 精神障害者
  • エンラボ カレッジ 横浜

    神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番15号 横浜STビル806

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 045-620-4012主な対象: 精神障害者
  • CocorportCollege 横浜キャンパス

    神奈川県横浜市西区浅間町1-13-1 横浜浅間町ビル4階

    • 送迎なし
    電話 045-534-3142主な対象: 定めていない
  • 生活訓練事業所Kaien横浜

    神奈川県横浜市西区平沼一丁目2番20号 アマックス横浜(甘糟平沼ビル)2階D区画

    • 定員 30名
    • 送迎なし
    電話 050-2018-3709主な対象: 精神障害者
  • 多機能型事業所 I ビリーブ 「 Iビリーブ横浜高島町」

    神奈川県横浜市西区桜木町7-45-2 YM横浜ビル101号

    • 定員 12名
    • 送迎なし
    電話 045-620-8383主な対象: 知的障害者
  • マルクカレッジ横浜西口

    神奈川県横浜市西区北幸2-7-10 高見澤ビル4F-A

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 045-577-0895主な対象: 精神障害者
  • リワークセンター横浜西口

    神奈川県横浜市西区岡野1丁目12番15号 ML横浜ビルディング6F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 045-311-1277主な対象: 精神障害者
  • リワークセンター横浜東口

    神奈川県横浜市西区平沼1丁目38番3号 横浜エム・エスビル9F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 045-311-8851主な対象: 精神障害者
  • Cocorport Rework 横浜西口第2

    神奈川県横浜市西区北幸1ー11ー5 相鉄KSビル7階701C号室

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 045-620-0791主な対象: 定めていない

自立訓練(生活訓練)とは

退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。

対象となる方
地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
  • 生活に関する相談・助言
  • 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
利用できる期間
標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)

利用の流れと費用

横浜市西区で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは横浜市西区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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