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京都府京都市東山区

京都市東山区の重度訪問介護事業所一覧

京都府京都市東山区で重度訪問介護を提供する事業所です。

事業所 11 件

重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(11件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 医療法人社団育生会 訪問介護事業所 笑門

    京都府京都市東山区本町二十一丁目462番地4

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 4人
    電話 075-744-0732主な対象: 身体障害者
  • 居宅介護事業所あおぞら

    京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町2番地の4

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 2人
    電話 075-708-7339主な対象: 知的障害者
  • ケアサービスあかり

    京都府京都市東山区本町十二丁目224番2 ケアサービスあかり

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 22人
    電話 075-533-4934主な対象: 身体障害者
  • 福祉サービス居場所

    京都府京都市東山区大和大路通四条下る4丁目小松町11-40 メゾンエリジア107号

    • ホームヘルパー 8人
    電話 090-8526-3974主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーションこくあ

    京都府京都市東山区本町17丁目326 シャトレ月輪101

    電話 075-366-4618
  • 訪問介護ステーション 宝生

    京都府京都市東山区新宮川町通松原下る西御門町463番地

    電話 075-531-3515
  • 訪問介護まごのて清水

    京都府京都市東山区渋谷通東大路東入常盤町471番地 ラフェンテ友1階

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 48人
    電話 075-279-5678主な対象: 定めていない
  • 訪問介護まごのて東山

    京都府京都市東山区宮川筋七丁目382番地1 無し

    • ホームヘルパー 18人
    電話 075-533-8808主な対象: 定めていない
  • ジャストライフ洛東

    京都府京都市東山区東分木町282番地

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 19人
    電話 075-762-1030主な対象: 定めていない
  • ゆずの里東山R3

    京都府京都市東山区泉涌寺門前町29番地49

    電話 075-708-8352主な対象: 定めていない
  • 洛東園ホームヘルプサービス

    京都府京都市東山区本町15丁目794番地 社会福祉法人洛東園

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 13人
    電話 075-561-1199主な対象: 身体障害者

重度訪問介護とは

重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。

対象となる方
障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
  • 外出時の移動中の介護
  • 入院中の病院での意思疎通の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。

利用の流れと費用

京都市東山区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市東山区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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