宮城県仙台市青葉区
仙台市青葉区の就労定着支援事業所一覧
宮城県仙台市青葉区で就労定着支援を提供する事業所です。
事業所 17 件
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
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事業所一覧(17件)
事業所名の五十音順に並べています。
- アイエスエフネットベネフィット仙台
宮城県仙台市青葉区 二日町8番6号 二日町島田ビル4階
電話 022-281-9715主な対象: 定めていない - アクセスジョブ仙台
宮城県仙台市青葉区 本町三丁目5番21号アーカス本町ビル2F
電話 022-398-5105 - アビリティーズジャスコ仙台センター
宮城県仙台市青葉区 中央三丁目3番3号三丸ビル7階
電話 022-796-5723主な対象: 定めていない - カラーズ・ラボ仙台
宮城県仙台市青葉区 本町1-13-24錦ビル4F
電話 022-797-1427 - 就労定着支援センター グッジョブ
宮城県仙台市青葉区 上杉一丁目10−24コンバウスハウス上杉第3ビル201
電話 022-796-8425主な対象: 定めていない - 就労準備支援センターあぽかぽ
宮城県仙台市青葉区 本町一丁目2番5号第三志ら梅ビル4階
電話 022-797-8801主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所 ウェルビー仙台広瀬通センター
宮城県仙台市青葉区 本町二丁目9番5号コア本町ビル2階
電話 022-302-6903主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所カラフル
宮城県仙台市青葉区 一番町二丁目5番22号GC青葉通りプラザ4階
電話 022-797-2531 - 仙台メンタルヘルスサービス
宮城県仙台市青葉区 昭和町2番25号HCビル5F
電話 022-343-0718 - チャレンジドジャパン仙台センター
宮城県仙台市青葉区 本町3-5-22宮城県管工事会館8階
電話 022-399-8956主な対象: 定めていない - TeaWork仙台2号
宮城県仙台市青葉区 本町一丁目13番24号錦ビル2A
電話 022-796-8790主な対象: 精神障害者 - ディーキャリア 仙台駅西口オフィス
宮城県仙台市青葉区 中央四丁目1番26号レインボービル 2F
電話 022-797-3201 - リヴァトレ仙台花京院
宮城県仙台市青葉区 花京院二丁目1番14号花京院ビルディング2階
電話 022-738-8948主な対象: 精神障害者 - リヴァトレ仙台本町
宮城県仙台市青葉区 本町一丁目11番1号HF仙台本町ビルディング3階
電話 022-738-7940主な対象: 精神障害者 - LITALICOワークス仙台青葉
宮城県仙台市青葉区 中央4-10-3JMFビル仙台01 8階
電話 022-716-6067主な対象: 定めていない - Rickeyクルーズ仙台青葉通
宮城県仙台市青葉区 中央二丁目2番10号仙都会舘ビル7階
電話 022-738-8434主な対象: 定めていない - 結っ人
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目6番11号 アーク仙台ビル205、401A
電話 022-398-9445主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
仙台市青葉区で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは仙台市青葉区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
