宮城県仙台市宮城野区
仙台市宮城野区の障害児相談支援事業所一覧
宮城県仙台市宮城野区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 17 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(16件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(17件)
- Tagomaruねくすと
宮城県仙台市宮城野区 田子西一丁目12番地の3サポートセンターTagomaru
電話 022-352-1153主な対象: 定めていない - あしすとぴぁ
宮城県仙台市宮城野区 日の出町一丁目5番30号日の出町1-5-30
電話 022-783-3250主な対象: 定めていない - きょうどう舎相談支援センター
宮城県仙台市宮城野区 幸町三丁目4番15号サンライフ高嶺T105号室
電話 022-296-6045主な対象: 知的障害者 - サテリア
宮城県仙台市宮城野区田子入4-1
電話 050-1808-5618 - プランつるがや
宮城県仙台市宮城野区 鶴ケ谷五丁目15番地の17
電話 022-253-6560主な対象: 障害児 - ラ・ビジョン
宮城県仙台市宮城野区 榴岡一丁目7番15号サニービル1002
電話 022-292-7160主な対象: 身体障害者 - 安心生活サービス仙台
宮城県仙台市宮城野区 鶴ケ谷東二丁目25番27号グリーンハイム101
電話 022-251-3741 - 桑の木相談支援事業所
宮城県仙台市宮城野区 松岡町10番地の7大倉ビル2階-201号室
電話 022-745-2145 - 相談事業所たぬきさんち
宮城県仙台市宮城野区 小田原二丁目2番25号第二飯田コーポ305号室
電話 090-1499-7110主な対象: 定めていない - 相談支援事業所イコール
宮城県仙台市宮城野区 福田町1-2-13ひまわり館201
電話 080-9783-9194 - 障害者相談支援センター ライズみやぎの
宮城県仙台市宮城野区 銀杏町13番8号
電話 022-762-5831主な対象: 定めていない - 障害者相談支援センターゆあらいふ
宮城県仙台市宮城野区 鶴ケ谷一丁目11番地8の2
電話 022-357-0725主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所 つるがや地域生活支援センター
宮城県仙台市宮城野区 鶴ケ谷4丁目10−9
電話 022-388-4388主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所 宮城野雲母倶楽部+らiふ
宮城県仙台市宮城野区 出花1−3−11
電話 022-254-6757主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所「ホープ」
宮城県仙台市宮城野区 二の森14番3号きぼう園
電話 022-293-1051主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所ハンズ宮城野
宮城県仙台市宮城野区 大梶16−2 宮城野障害者福祉センター内
電話 022-295-7440主な対象: 定めていない - Last Fort
宮城県仙台市宮城野区 出花2-7-5カーサ・イトウA棟102
電話 022-369-3804主な対象: 定めていない
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
仙台市宮城野区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは仙台市宮城野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
