宮城県仙台市太白区
仙台市太白区の短期入所事業所一覧
宮城県仙台市太白区で短期入所を提供する事業所です。
事業所 25 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(25件)
- すまいるライフ南仙台ショートステイ
宮城県仙台市太白区西中田4-13-4
電話 022-306-3023 - クオルド中田
宮城県仙台市太白区 中田町字法地北19番地の13
電話 022-748-6390主な対象: 知的障害者 - ショートステイ あかまんま
宮城県仙台市太白区 八木山緑町7番37号
電話 022-208-5413主な対象: 知的障害者 - スミールハウス太白
宮城県仙台市太白区 郡山5-19-15スミールハウス太白2F3F
電話 022-246-9006 - チャレンジビレッジ
宮城県仙台市太白区 青山二丁目33番21号
電話 08040573691 - ハートワンショートステイ
宮城県仙台市太白区 西多賀四丁目10番18号
電話 022-397-6300 - ユースタイルホーム 仙台ひより台 共同生活援助
宮城県仙台市太白区 ひより台14-9
電話 022-397-7080主な対象: 定めていない - 仙台ワークキャンパス
宮城県仙台市太白区 袋原五丁目12番1号
電話 022-741-0998主な対象: 身体障害者 - 六星庵
宮城県仙台市太白区 八木山南一丁目5番地の15六星庵
電話 022-797-2723主な対象: 身体障害者 - 太白ありのまま舎メディカルショートステイ
宮城県仙台市太白区 茂庭台2-15-30難病ホスピスケア太白ありのまま舎内
電話 022-281-1200主な対象: 定めていない - 太陽の里鈎取
宮城県仙台市太白区 鈎取4-21-17
電話 022-281-9552主な対象: 知的障害者 - 指定短期入所事業所 サポートはぎ
宮城県仙台市太白区 大野田五丁目23番地の3
電話 022-746-6881主な対象: 知的障害者 - 特別養護老人ホーム 白東苑
宮城県仙台市太白区 四郎丸字大宮26番地の3
電話 022-241-5990主な対象: 身体障害者 - 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院
宮城県仙台市太白区 鈎取本町2丁目11−11
電話 022-245-2111 - 短期入「人来田部屋」
宮城県仙台市太白区 日本平7番18号
電話 022-738-7919 - 短期入所 仙台四郎丸
宮城県仙台市太白区四郎丸字昭和北193-1
電話 022-306-5651主な対象: 定めていない - 短期入所ABC仙台長町2号館
宮城県仙台市太白区 長町7-16-2田端フクダビル3階301号室
電話 022-302-7220主な対象: 難病 - 短期入所 ABC仙台長町
宮城県仙台市太白区 長町7-16-1
電話 022-302-6827主な対象: 難病 - 短期入所 仙台西中田
宮城県仙台市太白区 西中田2-3-52
電話 022-395-6093主な対象: 定めていない - 短期入所「四郎丸部屋」
宮城県仙台市太白区 四郎丸字前103
電話 022-226-7358 - 禎祥ワークキャンパス
宮城県仙台市太白区 茂庭字人来田東10−3
電話 022-244-4531主な対象: 身体障害者 - 萩の郷福寿苑
宮城県仙台市太白区 鈎取字御堂平38番地
電話 022-244-0116主な対象: 身体障害者 - 萩の郷第二福寿苑
宮城県仙台市太白区 鈎取字御堂平38番地
電話 022-244-0118主な対象: 身体障害者 - 障害福祉グループ仙台短期入所
宮城県仙台市太白区 八木山弥生町20番19号
電話 022-229-1331 - 難病ホスピスケア太白ありのまま舎
宮城県仙台市太白区 茂庭台2丁目15番地30号難病ホスピスケア太白ありのまま舎
電話 022-281-1200主な対象: 定めていない
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
仙台市太白区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは仙台市太白区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
