宮崎県都城市
都城市の放課後等デイサービス事業所一覧
宮崎県都城市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 63 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(62件)
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事業所一覧(63件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- 電話 0986-77-1497主な対象: 障害児
- 電話 0986-25-0260主な対象: 障害児
- 電話 0986776794
- 電話 0986-77-5863主な対象: 定めていない
- 電話 0986-36-7461主な対象: 障害児
- 電話 0986367461主な対象: 障害児
- 電話 0986-80-5792主な対象: 障害児
- 電話 0986-36-7461主な対象: 障害児
- 電話 0986-57-8610主な対象: 定めていない
- 電話 050-1754-5323主な対象: 障害児
- 電話 0986-36-0646主な対象: 障害児
- 電話 0968778348
- 電話 0986-23-7505主な対象: 障害児
- 電話 0986-51-5270主な対象: 障害児
- 電話 0986-36-5603主な対象: 障害児
- 電話 0986-77-8697主な対象: 障害児
- 電話 0986-70-0333
- 電話 0986770224主な対象: 定めていない
- 電話 0986-77-0224
- 電話 0986770224
- 電話 0986-77-9600
- 電話 0986779351
- 電話 0986-51-8772主な対象: 障害児
- 電話 0986-70-9588主な対象: 障害児
- 電話 0986-51-6556主な対象: 障害児
- 電話 0986-77-4182主な対象: 定めていない
- 電話 0986-36-5523
- 電話 0986779208主な対象: 障害児
- 電話 0986-36-0071主な対象: 障害児
- 電話 0986222335主な対象: 障害児
- 電話 0986-77-8996
- 電話 0986-80-3335主な対象: 障害児
- 電話 0986-80-3520
- 電話 8018991297主な対象: 障害児
- 電話 0986-80-6068主な対象: 定めていない
- 電話 0986-36-5875主な対象: 定めていない
- 電話 0986-39-0125主な対象: 定めていない
- 電話 0986390125主な対象: 定めていない
- 電話 0986-51-6280主な対象: 障害児
- 電話 0986-36-5316主な対象: 障害児
- 電話 0986-46-2285主な対象: 障害児
- 電話 0986775422
- 電話 0986-45-3211主な対象: 障害児
- 電話 0986361045主な対象: 障害児
- 電話 0986-36-6011主な対象: 定めていない
- 電話 0986-70-9530主な対象: 障害児
- 電話 0986-70-0713主な対象: 定めていない
- 電話 0986-36-6656
- 電話 0986-51-4422
- 電話 0986-70-9286
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
都城市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは都城市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
