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長崎県長崎市

長崎市の重度訪問介護事業所一覧

長崎県長崎市で重度訪問介護を提供する事業所です。

事業所 62 件

重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(58件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(62件)

事業所名の五十音順に並べています(2 / 2ページ)。

  • 訪問介護事業所 長崎たんぽぽ

    長崎県長崎市新小が倉1丁目1番7号 バス:新戸町団地入口バス停より徒歩1分車:女神大橋よりダイヤランド方面へ2分

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 13人
    電話 095-878-0677
  • 訪問介護事業所 へるぱー すわ

    長崎県長崎市下西山町10番6号 大蔵ビル102号

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 20人
    電話 095-829-5833主な対象: 定めていない
  • ホームケア土屋 長崎

    長崎県長崎市目覚町3番5号 modern palazzo浦上駅前 803

    • ホームヘルパー 26人
    電話 050-3138-6119主な対象: 定めていない
  • ホームヘルプサン

    長崎県長崎市西山4丁目597番地1

    • ホームヘルパー 10人
    電話 095-827-1822主な対象: 定めていない
  • ユースタイルケア 長崎 重度訪問介護

    長崎県長崎市恵美須町3-2 恵美須町ビル3F

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 37人
    電話 050-1807-3320主な対象: 定めていない
  • リンク

    長崎県長崎市田中町4786番地2

    • ホームヘルパー 8人
    電話 095-894-1148主な対象: 定めていない
  • レッツGO

    長崎県長崎市平和町5番7号 松田ビル1F

    電話 095-893-8882
  • わんぴーすヘルパーステーション

    長崎県長崎市かき道1-32-22 林田アパート203

    • 土日祝も対応
    • ホームヘルパー 10人
    電話 095-837-1515主な対象: 身体障害者
  • たおやかに・訪問介護ステーション

    長崎県長崎市上黒崎町873番地

    • ホームヘルパー 11人
    電話 0959-37-6352主な対象: 定めていない
  • びわの園居宅介護事業所

    長崎県長崎市茂木町2222番地 茂木町2222番地

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 19人
    電話 095-836-0491主な対象: 定めていない
  • ヘルパーステーション クラン

    長崎県長崎市風頭町3-29 1階

    • ホームヘルパー 6人
    電話 095-895-8725
  • ヘルパーステーション花

    長崎県長崎市琴海村松町1591 琴海村松町1591

    • ホームヘルパー 5人
    電話 095-865-7741主な対象: 定めていない

重度訪問介護とは

重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。

対象となる方
障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
  • 外出時の移動中の介護
  • 入院中の病院での意思疎通の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

知っておきたいこと

  • 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。

利用の流れと費用

長崎市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは長崎市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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