新潟県新潟市中央区
新潟市中央区の重度訪問介護事業所一覧
新潟県新潟市中央区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 28 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(28件)
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事業所一覧(28件)
- はあとふるあたご訪問介護ステーション
新潟県新潟市中央区 新島町通三ノ町2284番地
電話 0252285004主な対象: 定めていない - アレック北栄新潟
新潟県新潟市中央区 愛宕2−10−2
電話 025-285-8866主な対象: 定めていない - アースサポート新潟
新潟県新潟市中央区 鐙1丁目4番28号
電話 025-248-7200主な対象: 定めていない - アースサポート新潟中央
新潟県新潟市中央区 関屋田町4丁目554番地
電話 025-230-7100主な対象: 定めていない - グレイス・ヘルパーステーション
新潟県新潟市東区 紫竹山6丁目2番26号
電話 025-240-1600主な対象: 身体障害者 - ツクイ・サンフォレスト新潟山潟
新潟県新潟市中央区 長潟1204番地1
電話 025-286-0900 - ツクイ新潟女池
新潟県新潟市中央区 鳥屋野南3−2−5
電話 025-288-0162主な対象: 身体障害者 - ツクイ新潟関屋
新潟県新潟市中央区 堀割町2丁目37番地
電話 025-201-3600主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター古町
新潟県新潟市中央区 寄居町697番地1マンション北陸106号
電話 025-226-6041主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター新潟中央
新潟県新潟市中央区 沼垂東6丁目9番3号
電話 025-290-2731主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター新潟南
新潟県新潟市中央区 鐙2丁目14番21号
電話 025-290-4711主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション ゆあらいふ
新潟県新潟市中央区 愛宕一丁目2番3号
電話 025-250-1890主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション グッドスマイル
新潟県新潟市中央区 出来島2丁目7番21号
電話 025-367-2238主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションあいのわ
新潟県新潟市中央区 姥ヶ山1丁目3−6
電話 025-288-5708 - ヘルパーステーションさわやか苑鳥屋野
新潟県新潟市中央区 小張木3丁目9番79号
電話 025-280-1100主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション和実
新潟県新潟市中央区 文京町27番1号文京ドミトリー305号、306号
電話 025-265-3833主な対象: 定めていない - ユースタイルケア 新潟 重度訪問介護
新潟県新潟市中央区 礎町通一ノ町1945ー1リアライズ万代橋ビル501号室
電話 050-3627-7810主な対象: 定めていない - 介護事業所みっれ 新潟
新潟県新潟市中央区 米山三丁目13番15号カヤスミトピア306
電話 050-6861-5877主な対象: 定めていない - 医心館 訪問介護ステーション 新潟
新潟県新潟市中央区 女池上山2丁目13番32号
電話 025-385-7835主な対象: 身体障害者 - 医心館 訪問介護ステーション 新潟Ⅱ
新潟県新潟市中央区 鐙西1丁目10番24号
電話 025-385-6438主な対象: 身体障害者 - 新潟コアラ
新潟県新潟市中央区 京王2丁目2−23
電話 025-278-8640主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会中央区第2訪問介護センター
新潟県新潟市中央区 八千代1丁目3番1号新潟市総合福祉会館3階
電話 025-248-6555主な対象: 定めていない - 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会中央区訪問介護センター
新潟県新潟市中央区 白山浦2丁目180番地3
電話 025-234-0533主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションて−あん中央
新潟県新潟市中央区 礎町通5ノ町2264高政ビル3F
電話 025-201-9188主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーションねこの手
新潟県新潟市中央区 弁天橋通1丁目36番17号
電話 025-287-5130主な対象: 定めていない - 訪問介護ステーション心音
新潟県新潟市中央区 弁天橋通1丁目16番9号コーポM1階
電話 025-288-6006主な対象: 身体障害者 - 訪問介護リベル 新潟駅南
新潟県新潟市中央区 南笹口1丁目9番11号
電話 025-383-8821主な対象: 身体障害者 - 青山訪問介護ステーション
新潟県新潟市中央区 文京町27番30号
電話 025-234-5311
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟市中央区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは新潟市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
