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新潟県新潟市西区

新潟市西区の生活介護事業所一覧

新潟県新潟市西区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 17 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • あすなろ福祉園

    新潟県新潟市西区 黒鳥984番地2

    電話 025-377-6050主な対象: 知的障害者
  • いずみ福祉園

    新潟県新潟市西区 上新栄町1丁目2番12号

    電話 025-268-1385主な対象: 知的障害者
  • おおらい

    新潟県新潟市西区 みずき野1丁目6番11号新潟県新潟市西区みずき野1丁目6番11号

    電話 025-211-8604主な対象: 定めていない
  • かなで

    新潟県新潟市西区 五十嵐二の町8746番地2五十嵐二の町8746番地2 かなで

    電話 025-211-4847主な対象: 定めていない
  • みのり園

    新潟県新潟市西区 藤野木51番地新潟県新潟市西区藤野木51番地

    電話 025-262-0075主な対象: 知的障害者
  • コスモス

    新潟県新潟市西区 上新栄町1−2−12

    電話 025-269-4001主な対象: 知的障害者
  • サンキッズ青山

    新潟県新潟市西区 青山2-1-18サンキッズ青山

    電話 025-378-4312主な対象: 定めていない
  • デイサービスセンター リーベ善久

    新潟県新潟市西区 善久730番地1

    電話 025-370-1117主な対象: 定めていない
  • デイサービスセンター春日和四ツ郷屋

    新潟県新潟市西区 四ツ郷屋1538番地13

    電話 025-201-9878主な対象: 定めていない
  • デイサービスセンター春日和小針

    新潟県新潟市西区 小針1丁目45番31号

    電話 025-201-6465主な対象: 定めていない
  • デイサービスセンター春日和真砂

    新潟県新潟市西区 真砂3丁目11番31号

    電話 0252673211主な対象: 定めていない
  • 十字園

    新潟県新潟市西区 上新栄町1丁目2番12号

    電話 025-269-4001主な対象: 知的障害者
  • 国立病院機構西新潟中央病院「あかしあ」

    新潟県新潟市西区 真砂1丁目14番1号

    電話 025-265-3171主な対象: 身体障害者
  • 新潟みずほ園

    新潟県新潟市西区 小見郷屋107番地2新潟県新潟市西区小見郷屋107番地2

    電話 025-262-0044主な対象: 身体障害者
  • 第2みずほ園

    新潟県新潟市西区 小見郷屋58番地4第2みずほ園

    電話 025-261-2211主な対象: 身体障害者
  • 結屋

    新潟県新潟市西区 五十嵐一の町7148番地10五十嵐一の町7148番地10

    電話 025-378-4033主な対象: 定めていない
  • 青山ファクトリー

    新潟県新潟市西区 青山1436番地149

    電話 025-265-2099主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

新潟市西区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは新潟市西区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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