新潟県新潟市西区
新潟市西区の生活介護事業所一覧
新潟県新潟市西区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 17 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(17件)
- あすなろ福祉園
新潟県新潟市西区 黒鳥984番地2
電話 025-377-6050主な対象: 知的障害者 - いずみ福祉園
新潟県新潟市西区 上新栄町1丁目2番12号
電話 025-268-1385主な対象: 知的障害者 - おおらい
新潟県新潟市西区 みずき野1丁目6番11号新潟県新潟市西区みずき野1丁目6番11号
電話 025-211-8604主な対象: 定めていない - かなで
新潟県新潟市西区 五十嵐二の町8746番地2五十嵐二の町8746番地2 かなで
電話 025-211-4847主な対象: 定めていない - みのり園
新潟県新潟市西区 藤野木51番地新潟県新潟市西区藤野木51番地
電話 025-262-0075主な対象: 知的障害者 - コスモス
新潟県新潟市西区 上新栄町1−2−12
電話 025-269-4001主な対象: 知的障害者 - サンキッズ青山
新潟県新潟市西区 青山2-1-18サンキッズ青山
電話 025-378-4312主な対象: 定めていない - デイサービスセンター リーベ善久
新潟県新潟市西区 善久730番地1
電話 025-370-1117主な対象: 定めていない - デイサービスセンター春日和四ツ郷屋
新潟県新潟市西区 四ツ郷屋1538番地13
電話 025-201-9878主な対象: 定めていない - デイサービスセンター春日和小針
新潟県新潟市西区 小針1丁目45番31号
電話 025-201-6465主な対象: 定めていない - デイサービスセンター春日和真砂
新潟県新潟市西区 真砂3丁目11番31号
電話 0252673211主な対象: 定めていない - 十字園
新潟県新潟市西区 上新栄町1丁目2番12号
電話 025-269-4001主な対象: 知的障害者 - 国立病院機構西新潟中央病院「あかしあ」
新潟県新潟市西区 真砂1丁目14番1号
電話 025-265-3171主な対象: 身体障害者 - 新潟みずほ園
新潟県新潟市西区 小見郷屋107番地2新潟県新潟市西区小見郷屋107番地2
電話 025-262-0044主な対象: 身体障害者 - 第2みずほ園
新潟県新潟市西区 小見郷屋58番地4第2みずほ園
電話 025-261-2211主な対象: 身体障害者 - 結屋
新潟県新潟市西区 五十嵐一の町7148番地10五十嵐一の町7148番地10
電話 025-378-4033主な対象: 定めていない - 青山ファクトリー
新潟県新潟市西区 青山1436番地149
電話 025-265-2099主な対象: 定めていない
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟市西区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは新潟市西区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
