岡山県
岡山県の保育所等訪問支援事業所
岡山県で保育所等訪問支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 72 件(19市区町村)
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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保育所等訪問支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(69件)
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事業所一覧(72件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 2ページ)。
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岡山県新見市高尾2488番地13 ほほえみ広場2階
電話 0867-72-2522主な対象: 定めていないアートチャイルドケアSEDスクール岡山早島Plus+
岡山県都窪郡早島町前潟390−3
電話 086-441-6435主な対象: 障害児muni.
岡山県都窪郡早島町前潟31
電話 086-442-9860主な対象: 障害児まなび家若宮
岡山県都窪郡早島町若宮3543-10
電話 086-454-6256くれーる
岡山県津山市院庄913番地1
電話 0868-35-0353主な対象: 障害児児童発達支援事業所「てけてけ」
岡山県津山市山北800 津山すこやか・こどもセンター
電話 0868-32-2174主な対象: 障害児聖華フォリア
岡山県浅口市鴨方町六条院中1168番5
電話 0865-54-0280児童発達支援センターひよこ
岡山県瀬戸内市邑久町山田庄873-1
電話 0869-24-8170主な対象: 障害児玉野市児童発達支援センター
岡山県玉野市用吉1186−1 玉野市荘内市民センター内
電話 0863-71-0600主な対象: 障害児旭川荘真庭地域センターさくら
岡山県真庭市湯原温泉442−1
電話 0867-62-7701主な対象: 定めていないつぼみ 北房
岡山県真庭市上水田3166番地1
電話 0866-56-1976バズ
岡山県真庭市多田33−1
電話 070-8587-6241コロン コロン
岡山県総社市駅前2丁目15—18
電話 0866-95-2724主な対象: 障害児サポートセンター かがやき
岡山県総社市小寺958
電話 0866-94-3500主な対象: 障害児児童発達支援事業所 てぃんくる
岡山県総社市中央6丁目8−106 2号室
電話 0866-95-2154主な対象: 障害児保育所等訪問支援事業所 総社はばたき園
岡山県総社市小寺365
電話 0866-92-2384主な対象: 障害児発達支援事業ハロウ
岡山県総社市岡山県総社市井手366−4 エトアール
電話 0866-92-0086主な対象: 障害児あかいわ児童発達支援センター
岡山県赤磐市桜が丘西10−2−16
電話 086-958-5571ぐんぐんタッチ
岡山県赤磐市上市355番地2
電話 086-955-6758児童発達支援センター くるーる
岡山県高梁市高倉町大瀬八長1656番地1
電話 0866-56-3946主な対象: 定めていないつむぎ高梁
岡山県高梁市横町1072-1
電話 0866-56-0011主な対象: 障害児みずたま
岡山県高梁市和田町2094番地1
電話 0866-22-3611主な対象: 定めていない
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
岡山県で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
