沖縄県
沖縄県の同行援護事業所
沖縄県で同行援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 110 件(19市区町村)
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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同行援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(102件)
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事業所一覧(110件)
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- ヘルパーステーションふたみ
沖縄県名護市 名護4558-48
電話 0980-54-8100主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションみつば
沖縄県宮古島市 平良下里1035番地4A
電話 0980-75-3043 - ヘルパーステーションみらい
沖縄県宮古島市 平良下里1355番地2
電話 0980-72-3739主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションわくわくの森登川
沖縄県沖縄市 登川695-1
電話 080-9851-3214主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションオリブ山
沖縄県那覇市 首里石嶺町1丁目151番地5ネクスコート濱元1階
電話 098-886-7983主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションカンナ
沖縄県沖縄市 園田二丁目32番17号
電話 098-979-9989主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションクリア
沖縄県島尻郡南風原町 与那覇408-1パープルハイム1-A
電話 098-995-8760主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーショントライ
沖縄県浦添市 西原4丁目39番7607号
電話 098-975-9768主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションベストかねぐすく
沖縄県島尻郡南風原町兼城265-10
電話 098-888-4151主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション中西
沖縄県浦添市 宮城1-14-1吉長アパート106
電話 098-878-7095主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション咲き
沖縄県浦添市 宮城3-9-14パティオビーズⅡ101号
電話 098-875-8202主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション大翔
沖縄県那覇市 仲井真317-5アクセス沖縄ビル3階
電話 098-851-9312主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション想い
沖縄県南城市 大里字平良2573番地3宮城店舗1階南側
電話 098-917-5783主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション笑 (にこ)
沖縄県宜野湾市 我如古四丁目8番31号こーぽぎのわん102号室
電話 098-943-1226主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション里のガーデン
沖縄県糸満市大里623番地の7 4710200819
電話 098-996-2832 - ヘルパーステーションHOOK (フック)
沖縄県島尻郡南風原町 照屋276-3フェンネル103号室
電話 098-987-7774 - ヘルパーステーションOCC
沖縄県浦添市 宮城5丁目3番7号1階
電話 098-943-8466主な対象: 定めていない - ホームケアおねっと
沖縄県浦添市 内間二丁目7番6号玉正アパート103号室
電話 098-963-9524 - ホームケアサービスEnjoy
沖縄県那覇市 小禄781-5 SKパレス5-C号室
電話 0988513294主な対象: 定めていない - ホームケアサービス訪問介護事業所
沖縄県宮古島市 平良字下里1248-10
電話 0980-75-0677主な対象: 身体障害者 - ホームケア土屋沖縄くくる
沖縄県沖縄市諸見里3丁目47番14号
電話 050-1793-3322主な対象: 定めていない - ホームヘルパーステーションおもと園
沖縄県那覇市 安里1丁目7番3号7F
電話 098-860-0507主な対象: 身体障害者 - ホームヘルパーステーション寄宮
沖縄県那覇市 寄宮1丁目16番地12
電話 098-851-5336主な対象: 身体障害者 - ロービジョンライフ沖縄
沖縄県那覇市 繁多川四丁目6番地50号
電話 098-996-1991 - 中部サンケアネット居宅支援事業所
沖縄県沖縄市 古謝津嘉山町24番3号原アパート101
電話 098-929-3900 - 介護センターありがとう
沖縄県中頭郡中城村 南上原779番地5
電話 098-988-1231主な対象: 定めていない - 南城市社協ヘルパーステーション
沖縄県南城市 大里仲間1124番地1
電話 098-975-5728 - 合同会社グローバルサポート
沖縄県浦添市宮城1丁目25-3 又吉アパート101号
電話 098-894-5130 - 同行援護事業所どこいく
沖縄県島尻郡南風原町 兼城211番地5兼城211番地5
電話 098-882-6028主な対象: 身体障害者 - 在宅介護サービスきずな
沖縄県宜野湾市 普天間2-31-7
電話 098-896-1165 - 宮古島市社協訪問介護事業所しゃきょう
沖縄県宮古島市 上野新里420番地2宮古島市上野老人福祉センター
電話 0980-76-2540主な対象: 身体障害者 - 居宅介護 とも
沖縄県宮古島市 平良字下里1097-5
電話 0980-79-0271 - 居宅介護 愛あい (あいあい)
沖縄県宮古島市 平良久貝63番地1-A
電話 0980-73-1387 - 居宅介護ニヘーデービル
沖縄県沖縄市 大里三丁目12番9号
電話 098-989-5670 - 居宅介護事業所 だいじょうぶよ−
沖縄県中頭郡読谷村 大湾363
電話 098-989-8496主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 だいじょうぶよ〜うるま事業所
沖縄県うるま市 みどり町5丁目3-1番地
電話 098-989-4860 - 居宅介護事業所ナンバーワン なは店
沖縄県那覇市 那覇市1階
電話 0988946331 - 居宅介護事業所モンキーポッド
沖縄県島尻郡八重瀬町長毛206番地4・1階
電話 098-840-7458 - 居宅介護支援センター ぴゅあ
沖縄県沖縄市 登川2-31-10
電話 098-934-9700 - 指定訪問介護センターシャローム
沖縄県那覇市 真地266−1
電話 098-832-3965 - 桜山荘介護支援センター豊見城
沖縄県豊見城市 平良188番地23
電話 098-840-5888主な対象: 定めていない - 沖縄介護センター
沖縄県那覇市 松川531-1
電話 098-882-1156主な対象: 身体障害者 - 沖縄偕生会ホームヘルパーステーション
沖縄県那覇市 宮城1丁目18番地1エスタジオ小禄2階
電話 098-851-4113主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人 沖縄県視覚障害者福祉協会
沖縄県那覇市 松尾2-15-29
電話 098-863-2997主な対象: 身体障害者 - 社会福祉法人 那覇市社会福祉協議会 ホームヘルプステーション わかば
沖縄県那覇市 金城3-5-4 那覇市総合福祉センター
電話 098-859-8383主な対象: 定めていない - 西原町社会福祉協議会 居宅支援事業所
沖縄県中頭郡西原町 与那城135番地西原町社会福祉センター
電話 098-945-3651主な対象: 定めていない - 訪問介護 百十 (ももと)
沖縄県南城市 佐敷新開一番地71
電話 098-917-1862 - 訪問介護あやかいの城
沖縄県うるま市 江洲392番地101号室
電話 098-974-3241 - 訪問介護こくら
沖縄県那覇市 古波蔵4-13-12 丸武アパートA-3
電話 098-831-6982主な対象: 定めていない - 訪問介護はっぴー
沖縄県島尻郡南風原町 照屋299番地1桃テラス102号室
電話 098-882-6170
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
沖縄県で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
