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大阪府大阪市東淀川区

大阪市東淀川区の短期入所事業所一覧

大阪府大阪市東淀川区で短期入所を提供する事業所です。

事業所 15 件

短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容

地図(13件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(15件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • イーハトーブ風の家

    大阪府大阪市東淀川区 豊新4−19−27

    • 定員 2名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6990-8270主な対象: 定めていない
  • エフォール

    大阪府大阪市東淀川区 東淡路一丁目4番49号

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6325-3315主な対象: 身体障害者
  • コパンコピンの家

    大阪府大阪市東淀川区 小松四丁目9番28号

    • 定員 7名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-7894-2266主な対象: 障害児
  • ころも

    大阪府大阪市東淀川区 東中島六丁目12番35−113号

    • 送迎なし
    電話 06-7890-2881
  • さんはうす相川

    大阪府大阪市東淀川区 相川三丁目1番11号

    • 送迎なし
    電話 080-9423-0771
  • 障がい者グループホームきのこ

    大阪府大阪市東淀川区 小松三丁目9番9号サニーハイツ伊東708号

    • 送迎なし
    電話 06-6195-5377
  • ショートステイ花もも

    大阪府大阪市東淀川区 上新庄二丁目1番40号

    • 送迎なし
    電話 06-4862-7075
  • ちくわハウス

    大阪府大阪市東淀川区 大隅一丁目5番26号

    • 定員 8名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-4256-7095主な対象: 障害児
  • ハニカム

    大阪府大阪市東淀川区 淡路三丁目13番37号

    • 送迎なし
    電話 06-6322-8206
  • 淀川キリスト教病院

    大阪府大阪市東淀川区 柴島一丁目7番50号

    • 送迎なし
    電話 06-6322-2250
  • らいふ下新庄

    大阪府大阪市東淀川区 下新庄五丁目13番2号

    • 送迎なし
    電話 06-6829-6538
  • リールスステイ井高野

    大阪府大阪市東淀川区 井高野二丁目7番28号

    • 定員 12名
    • 送迎あり
    電話 06-6349-2021主な対象: 定めていない
  • レスパイトステーションアクア東淀川

    大阪府大阪市東淀川区 大桐三丁目16番50号マンション青峰Ⅱ101号室

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 090-4973-0788主な対象: 定めていない
  • アプロ

    大阪府大阪市東淀川区大桐一丁目8番12 101号 (102)

    • 送迎なし
    電話 070-4375-8273
  • ショートステイ アリビオ

    大阪府大阪市東淀川区小松一丁目2番14号 101号

    • 定員 6名
    • 送迎あり
    電話 06-6195-5124主な対象: 定めていない

短期入所とは

自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
主な支援の内容
  • 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
  • 日常生活上の支援
  • 医療型では医療的ケアへの対応
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大阪市東淀川区で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市東淀川区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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