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大阪府大阪市都島区

大阪市都島区の生活介護事業所一覧

大阪府大阪市都島区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 13 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 作業所「あるくる」

    大阪府大阪市都島区 中野町三丁目4番21号 ベルエキップ・オグラン1階

    • 送迎なし
    電話 06-6355-5500
  • SAORI hands

    大阪府大阪市都島区 中野町五丁目13番4号

    • 定員 8名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6921-7822主な対象: 定めていない
  • 社会福祉法人治栄会あかまつ園

    大阪府大阪市都島区 御幸町2−10−23

    • 定員 30名
    • 送迎あり
    電話 06-6929-5100主な対象: 定めていない
  • 生活介護エース

    大阪府大阪市都島区 御幸町一丁目5番21号アルファ都島ビル1F

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-6922-0001主な対象: 定めていない
  • 生活介護クローバー

    大阪府大阪市都島区 都島本通三丁目13番23号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6923-8821主な対象: 定めていない
  • 生活介護シグナル

    大阪府大阪市都島区 大東町三丁目7番47号

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 06-6167-8400主な対象: 知的障害者
  • 生活介護しるし

    大阪府大阪市都島区 都島南通1-6-5

    • 送迎なし
    電話 06-6180-3375
  • 生活介護すまいる

    大阪府大阪市都島区 都島中通三丁目17番18号澤田マンション1F

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-7898-0023主な対象: 定めていない
  • 生活介護たんばや

    大阪府大阪市都島区 毛馬町二丁目8番26号 サンパティーク毛馬101号室

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-6924-2941主な対象: 定めていない
  • 生活介護Lino’a

    大阪府大阪市都島区 都島本通三丁目10番8号 TKハイツ101号室

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    電話 06-6923-8253主な対象: 知的障害者
  • デイサービスほっと。

    大阪府大阪市都島区 都島中通三丁目17番6号グランドゥーエ502号

    • 定員 10名
    • 送迎あり
    電話 06-6929-1081主な対象: 知的障害者
  • デーセンター機関車

    大阪府大阪市都島区 都島南通二丁目1番64号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 06-6925-5521主な対象: 身体障害者
  • ソワン

    大阪府大阪市都島区都島中通二丁目9番37号

    • 送迎なし
    電話 06-6955-9886

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大阪市都島区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市都島区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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