大阪府大阪市住之江区
大阪市住之江区の重度訪問介護事業所一覧
大阪府大阪市住之江区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 80 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(78件)
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事業所一覧(80件)
事業所名の五十音順に並べています(2 / 2ページ)。
- 電話 06-6672-8110主な対象: 身体障害者
ヘルパーステーションここ・なないろ
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目25番10−430
電話 06-6612-7722- 電話 050-1720-5588主な対象: 定めていない
- 電話 06-6690-0616主な対象: 定めていない
- 電話 06-6655-0835
- 電話 050-5840-3111主な対象: 定めていない
- 電話 06-4702-4737主な対象: 身体障害者
訪問介護事業所ハチ
大阪府大阪市住之江区安立三丁目1番7号
電話 080-1474-7617- 電話 06-6682-6666主な対象: 身体障害者
訪問介護事業所まんまる
大阪府大阪市住之江区御崎五丁目2番5号
電話 06-6569-9805- 電話 06-6674-9210主な対象: 定めていない
- 電話 06-6606-8541主な対象: 定めていない
- 電話 06-6569-9650主な対象: 定めていない
訪問介護 ひとつなぎ
大阪府大阪市住之江区南港北二丁目1番10号 ATCビルITM棟5階Hー10−2
電話 06-6657-6007訪問介護ライト
大阪府大阪市住之江区新北島五丁目3番29−203号
電話 050-3699-6001- 電話 06-6654-9845主な対象: 定めていない
- 電話 06-6674-0012主な対象: 精神障害者
- 電話 06-6683-7110主な対象: 定めていない
- 電話 06-6671-3756主な対象: 身体障害者
ムーン訪問介護センター
大阪府大阪市住之江区北加賀屋五丁目2番9号 セラ鳴門203号
電話 06-6654-3500- 電話 06-6654-3661主な対象: 定めていない
- 電話 06-6671-4339主な対象: 定めていない
- 電話 06-4703-3485主な対象: 定めていない
ライフケアシヴァ
大阪府大阪市住之江区粉浜一丁目4番17号 マンション友1階
電話 06-6678-0113- 電話 06-6684-2788主な対象: 定めていない
- 電話 06-6105-1917主な対象: 知的障害者
ルーツケアサービス
大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム311
電話 06-6105-3427- 電話 06-6624-9672
ソルティ
大阪府大阪市住之江区浜口西二丁目3番17号 浜口エコーハイツ201号室
電話 090-3612-2471- 電話 06-6626-4092主な対象: 精神障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
大阪市住之江区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市住之江区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
