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大阪府大阪市淀川区

大阪市淀川区の生活介護事業所一覧

大阪府大阪市淀川区で生活介護を提供する事業所です。

事業所 17 件

生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(17件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(17件)

  • だんけのそのポレポレクラブ

    大阪府大阪市淀川区 木川西四丁目5番40号

    電話 06-6885-7811主な対象: 知的障害者
  • にいたかの里

    大阪府大阪市淀川区 新高四丁目15番28号

    電話 06-6392-2710
  • ひろば

    大阪府大阪市淀川区 十三東三丁目15番18号

    電話 0667709803主な対象: 定めていない
  • むつみ

    大阪府大阪市淀川区 加島一丁目60番36号

    電話 06-6308-7206主な対象: 知的障害者
  • アンダンテ加島

    大阪府大阪市淀川区 加島一丁目36番46号アンダンテ加島

    電話 06-4806-6780主な対象: 知的障害者
  • ジョブサイトよど

    大阪府大阪市淀川区 十三東二丁目4番2号

    電話 06-6838-7007主な対象: 知的障害者
  • デイサービス・Rin東三国

    大阪府大阪市淀川区 十八条一丁目11番13号

    電話 06-6326-4441主な対象: 身体障害者
  • ホップ

    大阪府大阪市淀川区 十八条三丁目1番7号

    電話 06-6330-8840
  • ミーサ

    大阪府大阪市淀川区 木川東三丁目1番23号KC新大阪ビル4階

    電話 06-6829-7206主な対象: 知的障害者
  • 加島希望の家

    大阪府大阪市淀川区 加島一丁目49番21号加島希望の家

    電話 06-6390-5666主な対象: 知的障害者
  • 希望の園

    大阪府大阪市淀川区 野中南二丁目10番35号

    電話 06-6301-5265主な対象: 身体障害者
  • 生活介護 コジコジ

    大阪府大阪市淀川区 塚本六丁目10番31号 プラム・サン101

    電話 06-7166-3875
  • 花よデイサービス

    大阪府大阪市淀川区 西宮原一丁目6番36−106号

    電話 06-4981-8307主な対象: 定めていない
  • FAN

    大阪府大阪市淀川区 田川北一丁目7番9号

    電話 06-6304-3566主な対象: 知的障害者
  • Over The Rainbow

    大阪府大阪市淀川区 西中島七丁目13番10号日産設計ビル1階

    電話 06-6390-5315
  • PALETTE

    大阪府大阪市淀川区 田川北一丁目7番5号

    電話 06-6305-2555主な対象: 精神障害者
  • hana65

    大阪府大阪市淀川区 十八条一丁目9番22号

    電話 06-7896-6556主な対象: 定めていない

生活介護とは

主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。

対象となる方
常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事などの介護
  • 調理・洗濯・掃除などの家事
  • 生活に関する相談・助言
  • 創作的活動・生産活動の機会
  • 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

大阪市淀川区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは大阪市淀川区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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