大阪府豊中市
豊中市の重度訪問介護事業所一覧
大阪府豊中市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 146 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(143件)
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事業所一覧(146件)
事業所名の五十音順に並べています(2 / 3ページ)。
- 電話 06-7897-0172主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6331-5810主な対象: 定めていない
- 電話 06-6867-5566主な対象: 定めていない
- サボテンサービス
大阪府豊中市 長興寺南4−3−31グランベガ緑地公園202号室
電話 06-6335-7408 - 電話 06-6331-3700主な対象: 定めていない
- 電話 06-6152-0150主な対象: 身体障害者
- charmeケアサービス
大阪府豊中市 寺内2丁目10−1緑地野元ビル203号室
電話 06-7165-5794 - 電話 06-6152-4780主な対象: 定めていない
- しんこうケア
大阪府豊中市 蛍池中町二丁目10番11号101室
電話 06-6836-9477 - G−ケア居宅介護事業所
大阪府豊中市 蛍池北町2丁目1番5号蛍池アーバンライフ104号
電話 06-6854-5027 - スーパー・コート千里中央訪問介護事業所
大阪府豊中市 新千里南町3丁目1番33号アネックス千里203号室
電話 06-6170-4591 - 電話 06-6335-1667主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6335-4374主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6867-1331主な対象: 定めていない
- 電話 06-6865-7501主な対象: 定めていない
- 電話 080-5216-1073
- 土屋訪問介護事業所豊中センター
大阪府豊中市 北桜塚1−5−12シティハイツ壱番館103号室
電話 0671624116主な対象: 定めていない - であいの郷
大阪府豊中市 玉井町二丁目9番23号
電話 06-6855-7611 - 電話 06-6333-2252主な対象: 身体障害者
- デライトケア
大阪府豊中市 服部南町1−4−2−102
電話 06-7891-0902 - 電話 06-6843-8460主な対象: 定めていない
- 電話 06-6846-7781主な対象: 定めていない
- 電話 06-6862-5816主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6855-0170
- nanaケア
大阪府豊中市 庄内東町6−13−10ラボコート201
電話 06-6334-5727 - ニカ
大阪府豊中市 蛍池西町一丁目26番5号シャンブルブィラ201号室
電話 06-7172-2260 - 電話 06-6842-1295主な対象: 定めていない
- 電話 06-6335-0355主な対象: 定めていない
- 電話 06-6840-5891主な対象: 定めていない
- 電話 06-6855-4061主な対象: 定めていない
- 電話 06-6867-6020主な対象: 定めていない
- 電話 06-6151-2810主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6868-5331主な対象: 身体障害者
- 初介護サービス
大阪府豊中市 大黒町三丁目18番27号
電話 06-7508-7948 - 電話 06-6868-5280主な対象: 定めていない
- 電話 06-6866-9288主な対象: 身体障害者
- 電話 0668508607主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6858-1718主な対象: 定めていない
- 電話 06-6335-1135主な対象: 身体障害者
- 電話 06-4866-1115
- 電話 06-6335-2350主な対象: 身体障害者
- ふうりん・ケア
大阪府豊中市 浜一丁目25番6号
電話 06-6210-6758 - 福祉サービスぶうめらん
大阪府豊中市 小曽根2-6-25101
電話 06-6152-9858 - ふじくら訪問介護ステーション
大阪府豊中市 庄内西町三丁目3番6号ポポロビル3階
電話 06-6331-5663 - 二葉園訪問介護事業所
大阪府豊中市 二葉町二丁目4番26号
電話 06-6335-0030 - 電話 06-6840-1100主な対象: 身体障害者
- 電話 06-6853-1200主な対象: 知的障害者
- ヘルパーステーション希望の光
大阪府豊中市 利倉東2−3−3−36
電話 06-6862-5037 - ヘルパーステーションここみけあ
大阪府豊中市 庄内幸町2丁目16番17号
電話 06-6151-9333 - 電話 06-6676-7756
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
豊中市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊中市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
