埼玉県
埼玉県の共同生活援助事業所
埼玉県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 983 件(69市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- さいたま市西区 (15)
- さいたま市北区 (9)
- さいたま市大宮区 (4)
- さいたま市見沼区 (64)
- さいたま市中央区 (6)
- さいたま市桜区 (16)
- さいたま市浦和区 (10)
- さいたま市南区 (11)
- さいたま市緑区 (41)
- さいたま市岩槻区 (33)
- 川越市 (34)
- 熊谷市 (45)
- 川口市 (44)
- 行田市 (24)
- 秩父市 (16)
- 所沢市 (36)
- 飯能市 (8)
- 加須市 (27)
- 本庄市 (9)
- 東松山市 (28)
- 春日部市 (36)
- 狭山市 (12)
- 羽生市 (22)
- 鴻巣市 (15)
- 深谷市 (46)
- 上尾市 (27)
- 草加市 (21)
- 越谷市 (44)
- 蕨市 (3)
- 戸田市 (9)
- 入間市 (13)
- 朝霞市 (6)
- 志木市 (8)
- 和光市 (3)
- 新座市 (23)
- 桶川市 (10)
- 久喜市 (17)
- 北本市 (2)
- 八潮市 (12)
- 富士見市 (10)
- 三郷市 (16)
- 蓮田市 (4)
- 坂戸市 (16)
- 幸手市 (7)
- 鶴ヶ島市 (11)
- 日高市 (9)
- 吉川市 (5)
- ふじみ野市 (12)
- 白岡市 (7)
- 伊奈町 (3)
- 三芳町 (4)
- 毛呂山町 (6)
- 越生町 (3)
- 滑川町 (1)
- 嵐山町 (6)
- 小川町 (3)
- 川島町 (3)
- 吉見町 (5)
- 鳩山町 (1)
- ときがわ町 (1)
- 皆野町 (1)
- 小鹿野町 (3)
- 美里町 (4)
- 神川町 (11)
- 上里町 (6)
- 寄居町 (6)
- 宮代町 (3)
- 杉戸町 (3)
- 松伏町 (4)
地図(479件)
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事業所一覧(983件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 20ページ)。
いんくるーしぶホーム見沼深作
埼玉県さいたま市見沼区深作3−24−10
電話 048-812-7888見沼A棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455やどかりの里グループホーム
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455主な対象: 精神障害者見沼F棟
埼玉県さいたま市大宮区さいたま市大宮区
電話 048-643-3455見沼L棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455大宮B棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼D棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼E棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼J棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455大宮A棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼C棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455浦和A棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼H棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼K棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼B棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455見沼I棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455浦和B棟
埼玉県さいたま市見沼区中川417−1
電話 048-643-3455オハナハウス
埼玉県さいたま市見沼区大和田町2−1570−1 大和田ケアホーム2階
電話 048-682-2146主な対象: 身体障害者カランドリエ 癒しの家
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1552−4
電話 048-876-6792主な対象: 知的障害者cara東宮下
埼玉県さいたま市見沼区東宮下3−4−1
電話 090-6705-7358主な対象: 知的障害者グループホームイノベル原山
埼玉県さいたま市見沼区原山1−7−10
電話 048-799-2293グループホームイノベル東大宮
埼玉県さいたま市見沼区東大宮1−99−1
電話 048-796-5852グループホーム つなぐ
埼玉県さいたま市見沼区堀崎町733−7
電話 070-7401-7431主な対象: 知的障害者グループホームプレジールさいたま
埼玉県さいたま市見沼区春岡1−12−1
電話 048-884-8881主な対象: 知的障害者グループホームRASIEL南中丸
埼玉県さいたま市見沼区南中丸950−1
電話 048-731-8582主な対象: 定めていないケアハウスしゃんぐりら
埼玉県さいたま市見沼区南中野78−6
電話 048-812-5884サンリーフ
埼玉県さいたま市見沼区南中丸171ー1
電話 0487959135障がい者グループホームあおぞら
埼玉県さいたま市見沼区深作3−6−15
電話 050-1809-1304主な対象: 知的障害者障がい者グループホーム アミュレット
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1280−5
電話 080-4338-7630主な対象: 知的障害者CK東門前
埼玉県さいたま市見沼区東門前254−1
電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者CK東門前サテライト
埼玉県さいたま市見沼区さいたま市見沼区東門前303−8 アロマハウス
電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者CK七里
埼玉県さいたま市見沼区東門前161−11
電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者CK七里サテライト
埼玉県さいたま市見沼区さいたま市見沼区風渡野360−17
電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者GH・シェモアⅡ
埼玉県さいたま市見沼区南中丸290−2
電話 048-797-9331主な対象: 知的障害者素顔のままで
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-983 大和田町1−983
電話 080-2093-2344主な対象: 定めていないききゅうホーム
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4−53−19
電話 048-729-6311主な対象: 知的障害者すばる
埼玉県さいたま市見沼区東大宮4−53−19
電話 048-729-6311主な対象: 知的障害者スマイルハウス
埼玉県さいたま市見沼区御蔵1522−32
電話 048-612-9061スマイルフルホーム春岡
埼玉県さいたま市見沼区春岡3−32−15
電話 048-669-8000主な対象: 知的障害者ソーシャルインクルーホームさいたま大和田町
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1123−6
電話 048-812-4593主な対象: 定めていないオリーブ
埼玉県さいたま市見沼区島町1−12−8
電話 048-796-0677レモングラス
埼玉県さいたま市見沼区瓦葺1312−6
電話 048-796-0677タイム
埼玉県さいたま市見沼区春岡3−32−15−4
電話 048-796-0677主な対象: 知的障害者タイム
埼玉県さいたま市見沼区春岡3−32−15−4
電話 048-796-0677グループホームのぞみ
埼玉県さいたま市見沼区南中野889−7
電話 048-689-1185第1グループホームのぞみ
埼玉県さいたま市見沼区南中野889−7
電話 048-689-1185主な対象: 精神障害者あおの音
埼玉県さいたま市見沼区南中野917−1
電話 080-7248-5963ななの音
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1349−26
電話 080-7248-5963はな音
埼玉県さいたま市見沼区南中野917−1
電話 080-7248-5963主な対象: 精神障害者日中支援型障がい者グループホームこなみ
埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1086−1
電話 048-685-0988主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
埼玉県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
