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埼玉県

埼玉県の共同生活援助事業所

埼玉県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。

事業所 983 件(69市区町村)

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(479件)

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事業所一覧(983件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(4 / 20ページ)。

  • いんくるーしぶホーム見沼深作

    埼玉県さいたま市見沼区深作3−24−10

    電話 048-812-7888
  • 見沼A棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • やどかりの里グループホーム

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455主な対象: 精神障害者
  • 見沼F棟

    埼玉県さいたま市大宮区さいたま市大宮区

    電話 048-643-3455
  • 見沼L棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 大宮B棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼D棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼E棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼J棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 大宮A棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼C棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 浦和A棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼H棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼K棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼B棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 見沼I棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • 浦和B棟

    埼玉県さいたま市見沼区中川417−1

    電話 048-643-3455
  • オハナハウス

    埼玉県さいたま市見沼区大和田町2−1570−1 大和田ケアホーム2階

    電話 048-682-2146主な対象: 身体障害者
  • カランドリエ 癒しの家

    埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1552−4

    電話 048-876-6792主な対象: 知的障害者
  • cara東宮下

    埼玉県さいたま市見沼区東宮下3−4−1

    電話 090-6705-7358主な対象: 知的障害者
  • グループホームイノベル原山

    埼玉県さいたま市見沼区原山1−7−10

    電話 048-799-2293
  • グループホームイノベル東大宮

    埼玉県さいたま市見沼区東大宮1−99−1

    電話 048-796-5852
  • グループホーム つなぐ

    埼玉県さいたま市見沼区堀崎町733−7

    電話 070-7401-7431主な対象: 知的障害者
  • グループホームプレジールさいたま

    埼玉県さいたま市見沼区春岡1−12−1

    電話 048-884-8881主な対象: 知的障害者
  • グループホームRASIEL南中丸

    埼玉県さいたま市見沼区南中丸950−1

    電話 048-731-8582主な対象: 定めていない
  • ケアハウスしゃんぐりら

    埼玉県さいたま市見沼区南中野78−6

    電話 048-812-5884
  • サンリーフ

    埼玉県さいたま市見沼区南中丸171ー1

    電話 0487959135
  • 障がい者グループホームあおぞら

    埼玉県さいたま市見沼区深作3−6−15

    電話 050-1809-1304主な対象: 知的障害者
  • 障がい者グループホーム アミュレット

    埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1280−5

    電話 080-4338-7630主な対象: 知的障害者
  • CK東門前

    埼玉県さいたま市見沼区東門前254−1

    電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者
  • CK東門前サテライト

    埼玉県さいたま市見沼区さいたま市見沼区東門前303−8 アロマハウス

    電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者
  • CK七里

    埼玉県さいたま市見沼区東門前161−11

    電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者
  • CK七里サテライト

    埼玉県さいたま市見沼区さいたま市見沼区風渡野360−17

    電話 048-687-0920主な対象: 精神障害者
  • GH・シェモアⅡ

    埼玉県さいたま市見沼区南中丸290−2

    電話 048-797-9331主な対象: 知的障害者
  • 素顔のままで

    埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-983 大和田町1−983

    電話 080-2093-2344主な対象: 定めていない
  • ききゅうホーム

    埼玉県さいたま市見沼区東大宮4−53−19

    電話 048-729-6311主な対象: 知的障害者
  • すばる

    埼玉県さいたま市見沼区東大宮4−53−19

    電話 048-729-6311主な対象: 知的障害者
  • スマイルハウス

    埼玉県さいたま市見沼区御蔵1522−32

    電話 048-612-9061
  • スマイルフルホーム春岡

    埼玉県さいたま市見沼区春岡3−32−15

    電話 048-669-8000主な対象: 知的障害者
  • ソーシャルインクルーホームさいたま大和田町

    埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1123−6

    電話 048-812-4593主な対象: 定めていない
  • オリーブ

    埼玉県さいたま市見沼区島町1−12−8

    電話 048-796-0677
  • レモングラス

    埼玉県さいたま市見沼区瓦葺1312−6

    電話 048-796-0677
  • タイム

    埼玉県さいたま市見沼区春岡3−32−15−4

    電話 048-796-0677主な対象: 知的障害者
  • タイム

    埼玉県さいたま市見沼区春岡3−32−15−4

    電話 048-796-0677
  • グループホームのぞみ

    埼玉県さいたま市見沼区南中野889−7

    電話 048-689-1185
  • 第1グループホームのぞみ

    埼玉県さいたま市見沼区南中野889−7

    電話 048-689-1185主な対象: 精神障害者
  • あおの音

    埼玉県さいたま市見沼区南中野917−1

    電話 080-7248-5963
  • ななの音

    埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1349−26

    電話 080-7248-5963
  • はな音

    埼玉県さいたま市見沼区南中野917−1

    電話 080-7248-5963主な対象: 精神障害者
  • 日中支援型障がい者グループホームこなみ

    埼玉県さいたま市見沼区大和田町1−1086−1

    電話 048-685-0988主な対象: 精神障害者

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

埼玉県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク