埼玉県さいたま市見沼区
さいたま市見沼区の重度訪問介護事業所一覧
埼玉県さいたま市見沼区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 18 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
- KEIO介護
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮4−20−8 2階
電話 048-612-1681主な対象: 身体障害者 - あけぼし訪問介護事業所 東大宮
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮6-20-2若葉ハイツ104
電話 048-795-7420 - けあビジョン東大宮
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮3−2−56クラーク館1階
電話 048-662-8878主な対象: 定めていない - ねこちぐら さいたま
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮5−22−21
電話 048-688-8785主な対象: 身体障害者 - のびのび介護サービス
埼玉県さいたま市見沼区 春岡2丁目39−3サン・グリーン大地201
電話 0486876881主な対象: 身体障害者 - やさしい手東大宮巡回訪問介護事業所
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮2−6−2
電話 050-1751-2850 - アールスタッフ大宮ケアサービス
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮7-44-1-101
電話 048-682-6031 - ケアステーション さーちらいと
埼玉県さいたま市見沼区 染谷三丁目274番1
電話 048-685-5150 - チーミング福祉サービス
埼玉県さいたま市見沼区 堀崎町506番地12
電話 048-682-6650主な対象: 定めていない - ネコロボマン訪問介護大宮店
埼玉県さいたま市見沼区 大和田町2−1656−1キャッスル島村207号室
電話 048-872-7492 - バディハート
埼玉県さいたま市見沼区 春岡1丁目10番地3
電話 0486635652主な対象: 知的障害者 - ホームヘルパーステーションハートランド東大宮
埼玉県さいたま市見沼区 春野2−9−22
電話 048-682-7055 - ホームヘルプサービス ソラスト七里
埼玉県さいたま市見沼区 東門前351-4
電話 048-682-1751主な対象: 定めていない - 医心館 訪問介護ステーション 東大宮
埼玉県さいたま市見沼区 東大宮5−27−3
電話 048-731-8277主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ステーションそるまの見沼
埼玉県さいたま市見沼区 東門前62−3 水村コーポプラザ2 202
電話 048-812-5275 - 訪問介護ピースサイン
埼玉県さいたま市見沼区 大和田町1−2101アルティア壱番館102
電話 048-884-8403主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所ラビット
埼玉県さいたま市見沼区 南中丸767-1
電話 048-731-8282主な対象: 身体障害者 - Reiサポートサービス
埼玉県さいたま市見沼区 大谷1433−5ベルゾーネC102
電話 048-681-0303主な対象: 知的障害者
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
さいたま市見沼区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはさいたま市見沼区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
