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埼玉県さいたま市大宮区

さいたま市大宮区の自立訓練(生活訓練)事業所一覧

埼玉県さいたま市大宮区で自立訓練(生活訓練)を提供する事業所です。

事業所 11 件

自立訓練(生活訓練)とは:地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(10件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(11件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • アイトライリワーク大宮

    埼玉県さいたま市大宮区大門町2−11 プロスパーワンビル4階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 048-778-8561主な対象: 精神障害者
  • ウェルビーチャレンジ大宮東口センター

    埼玉県さいたま市大宮区大門町3−61 第2GSビル5階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-783-2997主な対象: 精神障害者
  • Cocorport College大宮キャンパス

    埼玉県さいたま市大宮区下町2-55 明邦下町ビルNO.18 1階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 048-788-4381主な対象: 定めていない
  • CocorportCollege大宮東口キャンパス

    埼玉県さいたま市大宮区宮町3−13−2 大宮宮町センタービル 3階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 048-729-5345主な対象: 定めていない
  • Cocorport Rework 大宮

    埼玉県さいたま市大宮区桜木町2−277 大宮田中ビル6階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-779-8953主な対象: 定めていない
  • 生活訓練事業所Kaien大宮

    埼玉県さいたま市大宮区宮町4−144 古賀屋SKビル2階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 050-2018-2726主な対象: 精神障害者
  • ニューロリワーク 大宮センター

    埼玉県さいたま市大宮区大門町3−197 星野第2ビル2階C

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 048-729-7390主な対象: 精神障害者
  • リウェル大宮センター

    埼玉県さいたま市大宮区仲町2−65−2 Vスクエア大宮4F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 048-614-7120主な対象: 精神障害者
  • リワークセンター大宮

    埼玉県さいたま市大宮区桜木町4−210 鈴木ビル3F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-640-2291主な対象: 精神障害者
  • リワークセンター大宮東口

    埼玉県さいたま市大宮区仲町2−41 KETYビル4F

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 定員に空きがありそう
    電話 048-650-2400主な対象: 精神障害者
  • ゆたかカレッジ大宮キャンパス

    埼玉県さいたま市大宮区東町1−32−2 セレクト大宮東町ビル5階

    • 送迎なし
    電話 048-658-9085

自立訓練(生活訓練)とは

退院・退所した人や特別支援学校を卒業した人などが、地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練や、生活上の相談を行います。事業所に通うほか、自宅への訪問による訓練もあります。

対象となる方
地域で生活を送るうえで、生活能力の維持・向上のための支援が必要な障害者(例: 病院や施設を退院・退所した人、特別支援学校を卒業した人、継続して通院していて症状が安定している人)。
主な支援の内容
  • 入浴・排せつ・食事など、自立した日常生活のための訓練
  • 生活に関する相談・助言
  • 事業所への通所による訓練と、自宅への訪問による訓練
利用できる期間
標準2年(長期間入院・入所していた人などは3年)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)

利用の流れと費用

さいたま市大宮区で自立訓練(生活訓練)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはさいたま市大宮区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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