埼玉県
埼玉県の施設入所支援事業所
埼玉県で施設入所支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 106 件(45市区町村)
施設入所支援とは:障害者支援施設に入所する人に、主に夜間や休日の住まいの場で、入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
施設入所支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
- さいたま市西区 (3)
- さいたま市桜区 (1)
- さいたま市南区 (1)
- さいたま市緑区 (2)
- さいたま市岩槻区 (2)
- 川越市 (6)
- 熊谷市 (6)
- 川口市 (3)
- 行田市 (2)
- 秩父市 (1)
- 所沢市 (7)
- 飯能市 (1)
- 本庄市 (3)
- 東松山市 (3)
- 狭山市 (3)
- 羽生市 (9)
- 鴻巣市 (1)
- 深谷市 (6)
- 上尾市 (2)
- 草加市 (1)
- 越谷市 (3)
- 入間市 (3)
- 朝霞市 (1)
- 和光市 (1)
- 桶川市 (1)
- 久喜市 (1)
- 北本市 (1)
- 富士見市 (1)
- 蓮田市 (1)
- 坂戸市 (1)
- 幸手市 (1)
- 白岡市 (1)
- 三芳町 (2)
- 毛呂山町 (7)
- 滑川町 (2)
- 嵐山町 (2)
- 吉見町 (2)
- 鳩山町 (2)
- 皆野町 (1)
- 小鹿野町 (1)
- 美里町 (4)
- 神川町 (1)
- 上里町 (1)
- 寄居町 (1)
- 杉戸町 (1)
地図(105件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(106件)
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- 親愛南の里
埼玉県川越市 下赤坂1847
電話 049-238-2661主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設メゾン・ド・びおもす
埼玉県北本市 中丸9-259
電話 048-580-7106 - 障害者支援施設 友愛学園
埼玉県さいたま市岩槻区 大野島66−1
電話 048-799-1236主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設 春陽の里
埼玉県深谷市 境168-1-
電話 048-594-8111主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設しびらき
埼玉県さいたま市桜区 新開3−3−17
電話 048-839-3910主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設桃の里
埼玉県越谷市 南荻島770番地
電話 048-972-0544主な対象: 知的障害者
施設入所支援とは
障害者支援施設で、夜間や休日の住まいの場を提供し、入浴・排せつ・食事の介護、生活上の相談、健康管理などを行います。昼間は生活介護や自立訓練などの日中活動のサービスと組み合わせて利用します(昼と夜のサービスを分けて選ぶ仕組み)。
- 対象となる方
- 生活介護を利用する障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)の人や、自立訓練・就労移行支援を利用する人のうち、入所しながら訓練することが必要で効果的な人、または通所が難しい人など。
- 主な支援の内容
- 夜間・休日の住まいの場
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 食事の提供
- 生活に関する相談・助言
- 健康管理
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 食費・光熱水費は実費ですが、所得の低い20歳以上の入所者には、手元に一定の額が残るよう補足給付があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
埼玉県で施設入所支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
