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静岡県

静岡県の地域相談支援(地域定着支援)事業所

静岡県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。

事業所 65 件(27市区町村)

地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容

市区町村で絞り込む

地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(62件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(65件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 2ページ)。

  • 相談支援センターうぐいす

    静岡県裾野市平松102 セイエイ1F

    • 相談支援専門員 3人
    電話 055-993-1455主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターそら

    静岡県裾野市深良1327-1

    電話 0559571557
  • 相談支援事業所つむぎ

    静岡県駿東郡長泉町下土狩1131-1

    • 相談支援専門員 5人
    電話 055-941-8990
  • 相談支援事業所まえむきガーデン

    静岡県駿東郡長泉町元長窪664番地の4

    • 相談支援専門員 3人
    電話 055-980-5975
  • 相談支援事業所ゆううん

    静岡県駿東郡長泉町下長窪字鉄平1122−2 悠雲寮

    • 相談支援専門員 6人
    電話 055-941-6015主な対象: 定めていない
  • すずらん

    静岡県静岡市清水区南岡町3-7

    • 相談支援専門員 2人
    電話 054-340-3565主な対象: 知的障害者
  • はーとぱる

    静岡県静岡市清水区村松原三丁目14-8 はーとぱる・ここみ

    • 相談支援専門員 2人
    電話 054-337-1746主な対象: 精神障害者
  • サポートセンターコンパス北斗

    静岡県静岡市葵区慈悲尾180

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 5人
    電話 054-278-7005主な対象: 定めていない
  • 静岡市障害者相談支援推進センター

    静岡県静岡市葵区城内町1番1号静岡市中央福祉センター3階

    • 相談支援専門員 5人
    電話 054-254-6880主な対象: 定めていない
  • にこぷらん

    静岡県静岡市葵区東千代田二丁目1番25号 ジュネス千代田201

    電話 054-293-7751
  • こずも

    静岡県静岡市駿河区小鹿二丁目31番10号 メゾンビフォーレ10B

    電話 054-287-2606
  • 障害者相談支援センターピロス

    静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目9−13

    • 祝日も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 054-654-2800主な対象: 定めていない
  • ピアサポート

    静岡県静岡市駿河区曲金5−4−58

    • 相談支援専門員 2人
    電話 054-270-6410主な対象: 定めていない
  • みんなのセンター

    静岡県静岡市駿河区中田本町2番6号1A

    • 土日祝も対応
    • 相談支援専門員 7人
    電話 054-270-6288主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所 とわしす

    静岡県静岡市駿河区泉町7番32号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 050-8883-7453主な対象: 定めていない

地域相談支援(地域定着支援)とは

地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。

対象となる方
自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
主な支援の内容
  • 常に連絡がとれる体制の確保
  • 緊急時の訪問・相談
  • 関係機関との連絡調整
  • 一時的な滞在の支援
利用できる期間
1年以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

静岡県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク