静岡県浜松市中央区
浜松市中央区の保育所等訪問支援事業所一覧
静岡県浜松市中央区で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 24 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(21件)
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事業所一覧(24件)
事業所名の五十音順に並べています。
- EAC(Espaco Acreditar e Crescer)(エアキ)
静岡県浜松市中央区頭陀寺町345-3
電話 053-544-5223主な対象: 定めていない - オリビア
静岡県浜松市中央区有玉北町1301
電話 053-401-9465主な対象: 障害児 - 子ども支援センターワーク
静岡県浜松市中央区泉3-1-38 石川ビル 2階
電話 053-488-4974主な対象: 障害児 - 子ども発達センターたっく
静岡県浜松市中央区大久保町5388-1 根洗町681−5
電話 053-485-6122主な対象: 障害児 - 在宅支援センターぱぴるす
静岡県浜松市中央区高丘北3丁目38−7
電話 053-414-1666主な対象: 知的障害者 - 児童発達支援事業所きりんくらぶ
静岡県浜松市中央区新橋町1088-1
電話 053-488-7484主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所GO☆GO
静岡県浜松市中央区安松町32-10
電話 053-545-9282 - 児童発達支援事業所「ひまわり こころん」
静岡県浜松市中央区鴨江2−11−2
電話 053-413-0033主な対象: 障害児 - 児童発達支援事業所 ひまわり ひくまの丘
静岡県浜松市中央区曳馬六丁目22-19
電話 053-416-3950 - 児童発達支援センターひかりの子
静岡県浜松市中央区三方原町3453 聖隷おおぞら療育センター 内
電話 053-437-1467 - 多機能型事業所るれいるーむ
静岡県浜松市中央区北寺島町370番地
電話 053-489-9221 - スターティット
静岡県浜松市中央区中央1−4−3 1F
電話 053-488-9509主な対象: 障害児 - 聖隷こども発達支援センター和合
静岡県浜松市中央区和合町555
電話 053-475-6110主な対象: 障害児 - 多機能型事業所さんぽみち
静岡県浜松市中央区中郡町474
電話 053-589-3026主な対象: 定めていない - 多機能型事業所むく
静岡県浜松市中央区根洗町1405-1
電話 053-570-5300主な対象: 定めていない - 浜松市根洗学園
静岡県浜松市中央区根洗町667-1
電話 053-436-9318主な対象: 障害児 - はれれあ
静岡県浜松市中央区向宿三丁目10-5
電話 053-401-6650主な対象: 障害児 - 放課後等デイSES浜松南校
静岡県浜松市中央区米津町992-2
電話 053-443-8100主な対象: 定めていない - ポテンシャル小豆餅
静岡県浜松市中央区小豆餅4-1-18
電話 053-475-6555主な対象: 定めていない - Wao!
静岡県浜松市中央区都盛町278
電話 053-568-1511主な対象: 障害児 - 和合こども園ふぁーろ
静岡県浜松市中央区和合町220-1280
電話 053-482-7753主な対象: 障害児 - COCO PLACE ZINIA
静岡県浜松市中央区笠井町264-2
電話 053-545-9510 - なるなるの丘
静岡県浜松市中央区大平台四丁目9番1号
電話 080-4066-8942 - 子ども支援センターはままつ
静岡県浜松市中央区泉3−1−38 石川ビル1階
電話 053-488-4973
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浜松市中央区で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
