静岡県浜松市中央区
浜松市中央区の居宅介護事業所一覧
静岡県浜松市中央区で居宅介護を提供する事業所です。
事業所 82 件
居宅介護とは:自宅で入浴・排せつ・食事の介護や、調理・洗濯・掃除などの家事の手助けを受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(75件)
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事業所一覧(82件)
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静岡県浜松市中央区蜆塚2丁目1-38 グレース蜆塚205号室
電話 053-482-9123 - あいぜん訪問介護はままつ
静岡県浜松市中央区 恩地町121
電話 053-581-7000 - ぐっど楽
静岡県浜松市中央区 篠ケ瀬町757-7
電話 053-544-6906主な対象: 身体障害者 - ここえ浜松
静岡県浜松市中央区 曳馬五丁目23番40号東洋ビル4階
電話 053-478-2221主な対象: 定めていない - こころね三方原
静岡県浜松市中央区 初生町1391
電話 0534885755主な対象: 定めていない - さくら・介護ステーション浜松中央
静岡県浜松市中央区 尾張町124−3
電話 053-459-6611主な対象: 身体障害者 - さくら・介護ステーション浜松北
静岡県浜松市中央区 小池町127番地
電話 053-432-4044主な対象: 定めていない - さくら・介護ステーション浜松西
静岡県浜松市中央区 富塚町2343番地1セピカ富塚1B号室
電話 053-478-7151主な対象: 定めていない - ゆいまーる
静岡県浜松市中央区 大平台4-29-1テラスパリオB−1
電話 090-3853-4611主な対象: 定めていない - アクア浜松下石田訪問介護
静岡県浜松市中央区 下石田町1130-1
電話 053-582-7388主な対象: 身体障害者 - アクア浜松入野訪問介護
静岡県浜松市中央区 入野町10031-1
電話 052-601-3366主な対象: 身体障害者 - アクア浜松小池訪問介護
静岡県浜松市中央区 小池町440
電話 053-581-7650主な対象: 身体障害者 - アスモ介護サービス和合
静岡県浜松市中央区 和合町178−201階西側
電話 053-416-0800主な対象: 身体障害者 - アマリリス
静岡県浜松市中央区 笠井町148-4
電話 053-545-3131主な対象: 定めていない - エタナールプラスワン浜松
静岡県浜松市中央区東伊場1丁目10-21
電話 053-533-9166 - ガイドネット
静岡県浜松市中央区 初生町1218−6ル・リオンひくまの1F店舗
電話 053-437-1655主な対象: 定めていない - ケアセンターMIRAI
静岡県浜松市中央区 西伊場町57-1
電話 053-522-8170主な対象: 定めていない - ケア濱松
静岡県浜松市中央区 上島6-9-25北
電話 053-482-7311主な対象: 定めていない - サンウェルズ浜松和合ヘルパーステーション
静岡県浜松市中央区 和合町220番地の210
電話 053-523-6035主な対象: 難病 - サンケア訪問介護センター
静岡県浜松市中央区 和田町913−5
電話 053-464-6101主な対象: 精神障害者 - シンフォニー訪問介護事業所
静岡県浜松市中央区 小豆餅4-3-23
電話 053-489-8350主な対象: 定めていない - セントケア富塚
静岡県浜松市中央区 富塚町2961-15
電話 053-476-1861主な対象: 身体障害者 - セントケア浜松
静岡県浜松市中央区 佐鳴台4-3-3
電話 053-450-5222主な対象: 身体障害者 - セントケア浜松中央
静岡県浜松市中央区 鴨江3丁目73番23号 鴨江3丁目事務所
電話 053-450-7311主な対象: 身体障害者 - セントケア笠井
静岡県浜松市中央区 北島町916-1
電話 053-423-1700主な対象: 身体障害者 - セントケア高丘西
静岡県浜松市中央区 高丘東1丁目10−56パークサイド高木205号室
電話 053-430-6123主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター上島
静岡県浜松市中央区 上島2-27-11
電話 053-412-4088 - ニチイケアセンター入野
静岡県浜松市中央区 入野町9712−1
電話 053-415-2711主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター南浜松
静岡県浜松市中央区 三和町776−1
電話 053-468-6811主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター江西
静岡県浜松市中央区 神田町99-111F
電話 053-444-5057主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター浜松
静岡県浜松市中央区 半田山4−23−21
電話 053-432-6511 - ニチイケアセンター浜松高丘
静岡県浜松市中央区 高丘北3−7−14
電話 053-414-3200主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター細島
静岡県浜松市中央区 上西町49−12
電話 053-411-0350主な対象: 定めていない - ニチイケアセンター舞阪
静岡県浜松市中央区 舞阪町舞阪5130
電話 053-597-1707主な対象: 定めていない - バイタリティ訪問介護
静岡県浜松市中央区三島町1398番地の1 ル・グランみしま1F
電話 053-589-5588 - フォワードケア
静岡県浜松市中央区 広沢二丁目6-26
電話 053-401-3077主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション リヤンド浜松中央
静岡県浜松市中央区 上島二丁目14番3号
電話 053-415-8731主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション リヤンド浜松東
静岡県浜松市中央区 下石田町1832-1
電話 053-421-2100主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションつむぐ
静岡県浜松市中央区 萩丘3-2-23Mコープ201
電話 053-476-5454 - ヘルパーステーションひばり
静岡県浜松市中央区 篠ケ瀬町801番地の1
電話 053-422-3465主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションやわらぎ
静岡県浜松市中央区 大山町2847-1
電話 053-437-6001主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションリライアンス静岡西
静岡県浜松市中央区 向宿二丁目17番8号
電話 050-8893-6750主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション白萩
静岡県浜松市中央区 鴨江3-70-27
電話 053-489-5758主な対象: 定めていない - ヘルパーセンタースマイルケア
静岡県浜松市中央区 和地町4767番地の6
電話 053-488-4335主な対象: 定めていない - ヘルパーセンターフアイブ
静岡県浜松市中央区 頭陀寺町332-8
電話 053-544-5000主な対象: 定めていない - ライズ ケアエイド
静岡県浜松市中央区 東伊場一丁目18-15
電話 053-548-6369主な対象: 身体障害者 - 中部アシスト
静岡県浜松市中央区 卸本町13
電話 053-540-0896 - 丹菜訪問サービス
静岡県浜松市中央区 入野町4705-5メゾン嶋津210
電話 053-489-5623主な対象: 定めていない - 介助派遣サービスエール浜松
静岡県浜松市中央区 上西町52番地の6浜松市中央区上西町52番地の6
電話 053-464-8076主な対象: 知的障害者 - 介護サービスゆう
静岡県浜松市中央区 三方原町739番地の3
電話 053-414-3727主な対象: 身体障害者
居宅介護とは
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯・掃除・日用品の買い物といった家事を手伝います。病院へ通うときの移動の介助(通院等介助)も含まれ、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する心身の状態の子ども)。身体介護を伴う通院等介助は、区分2以上で、歩行・移乗・移動・排せつのいずれかに支援が必要と認定された人が対象です。
- 主な支援の内容
- 身体介護(入浴・排せつ・食事など)
- 家事援助(調理・洗濯・掃除・日用品の買い物など)
- 通院等介助(病院への移動の介助や受診の手続きなど)
- 生活全般についての相談・助言
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、自宅が出発点か終点である場合は、通所先などから病院へ向かう移動も、同じ事業所が支援すれば通院等介助として利用できるようになりました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
浜松市中央区で居宅介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは浜松市中央区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
