静岡県静岡市葵区
静岡市葵区の放課後等デイサービス事業所一覧
静岡県静岡市葵区で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 92 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(87件)
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事業所一覧(92件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- 電話 050-3533-0217主な対象: 障害児
- 電話 054-291-6233主な対象: 定めていない
- 電話 054-297-3303主な対象: 定めていない
- 電話 054-663-8906主な対象: 障害児
- 電話 054-246-0186
- 電話 054-249-1122主な対象: 障害児
- 電話 054-267-6177主な対象: 障害児
- 電話 054-295-7878主な対象: 障害児
- 電話 054-395-5835主な対象: 障害児
- 電話 054-249-5580主な対象: 障害児
- 電話 054-295-9834主な対象: 障害児
- 電話 054-395-6430主な対象: 定めていない
- 電話 054-272-8810主な対象: 障害児
- 電話 054-272-1117
- 電話 054-273-5150主な対象: 障害児
- 電話 054-204-5650主な対象: 障害児
- 電話 054-277-1023主な対象: 障害児
- 電話 054-252-8220主な対象: 障害児
- 電話 054-204-5655主な対象: 知的障害者
- 電話 054-277-5001主な対象: 障害児
- 電話 054-298-6800主な対象: 障害児
- 電話 080-3620-0501主な対象: 障害児
- 電話 054-340-0058主な対象: 定めていない
- 電話 054-266-4840主な対象: 障害児
- 電話 054-295-5334主な対象: 障害児
- 電話 054-395-7712主な対象: 障害児
- 電話 054-292-6777主な対象: 障害児
- 電話 054-273-8448主な対象: 障害児
- 電話 054-295-9312主な対象: 障害児
- 電話 054-294-7212主な対象: 障害児
- 電話 054-295-7517主な対象: 障害児
- 電話 054-275-2901主な対象: 障害児
- 電話 054-395-6987
- 電話 054-247-1050
- 電話 054-340-0741主な対象: 障害児
- 電話 054-277-9707主な対象: 障害児
- 電話 054-278-7005主な対象: 知的障害者
- 電話 054-395-7005主な対象: 定めていない
- 電話 054-395-7235
- 電話 054-265-6088主な対象: 障害児
- 電話 054-247-7686主な対象: 知的障害者
- 電話 054-277-9310主な対象: 障害児
- 電話 054-255-8280主な対象: 障害児
- 電話 054-293-7957主な対象: 障害児
- 電話 050-3528-8139
- 電話 050-3528-5199
- 電話 054-209-6800主な対象: 障害児
- 電話 054-266-6592
- 電話 054-255-5305
- 電話 054-277-9331主な対象: 知的障害者
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡市葵区で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市葵区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
