静岡県静岡市清水区
静岡市清水区の共同生活援助事業所一覧
静岡県静岡市清水区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 28 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(28件)
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事業所一覧(28件)
事業所名の五十音順に並べています。
- アヅキ〜暖月〜
静岡県静岡市清水区 蒲原四丁目15番3号
電話 054-340-2208 - あやめはうす清水追分
静岡県静岡市清水区 追分二丁目18番6-2号
電話 054-366-6611 - かしわ寮
静岡県静岡市清水区 宍原362−1
電話 054-394-0311主な対象: 知的障害者 - Casa Shimizu
静岡県静岡市清水区 江尻台町3番6号
電話 0543406005 - クライスハイム静岡吉川事業所
静岡県静岡市清水区 吉川字屋敷添185番地の9
電話 0543687650 - グランベア山原
静岡県静岡市清水区 山原345番地の1
電話 054-361-7755主な対象: 定めていない - グループホーム アシスト吉川
静岡県静岡市清水区 吉川177番地の8 1B号室
電話 090-8735-9566主な対象: 定めていない - グループホームとも
静岡県静岡市清水区 北脇377−5
電話 054-348-5500主な対象: 定めていない - グループホームひだまり
静岡県静岡市清水区 蒲原45−9
電話 054-385-2662主な対象: 知的障害者 - グループホームRASIELおきつアリーナ
静岡県静岡市清水区 八木間町815番地の1
電話 054-625-6311主な対象: 定めていない - ここみ
静岡県静岡市清水区 村松原三丁目14番8号はーとぱる・ここみ
電話 054-337-1746主な対象: 精神障害者 - コスモス山原
静岡県静岡市清水区 山原1番地の6
電話 0543406116主な対象: 定めていない - コネクト港町EAST
静岡県静岡市清水区 港町二丁目6番7号
電話 054-340-1737 - コネクト港町WEST
静岡県静岡市清水区 港町二丁目6番8号
電話 054-340-1737 - シャルール・草薙
静岡県静岡市清水区 草薙1131番地の1
電話 054-349-3521主な対象: 定めていない - シャルール・船原
静岡県静岡市清水区 船原二丁目176番1号
電話 054-340-1890主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム静岡袖師町
静岡県静岡市清水区 袖師町407番地の1
電話 054-363-6702主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム静岡袖師町2号館
静岡県静岡市清水区 袖師町405番地の1
電話 054-367-1511主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム静岡山原
静岡県静岡市清水区 山原89番地の2
電話 054-364-5001主な対象: 定めていない - そ〜れ
静岡県静岡市清水区 庵原町163番地9
電話 054-340-3171主な対象: 定めていない - となりのふれあい荘
静岡県静岡市清水区 袖師町1031番地の1
電話 054-340-3701主な対象: 定めていない - ドリームゲート興津
静岡県静岡市清水区 興津中町1437番地の6興津中町1437番地の6
電話 054-368-5417主な対象: 定めていない - ドリームゲート清水
静岡県静岡市清水区 矢倉町5番44号2階
電話 054-368-6777主な対象: 定めていない - ヒヅキ〜柊月〜
静岡県静岡市清水区 蒲原四丁目15番34号
電話 054-395-8133主な対象: 定めていない - まーる
静岡県静岡市清水区 船越南町631-8
電話 054-340-9480主な対象: 精神障害者 - ユースタイルホーム 清水沼田町
静岡県静岡市清水区 沼田町10番13号
電話 054-334-4560主な対象: 定めていない - リコリスHOME静岡由比
静岡県静岡市清水区 由比町屋原334番地の98
電話 054-340-3477主な対象: 定めていない - わんだふるハウス
静岡県静岡市清水区 静岡市清水区八坂東2丁目11−3
電話 054-340-2466主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡市清水区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市清水区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
