静岡県静岡市清水区
静岡市清水区の就労継続支援B型事業所一覧
静岡県静岡市清水区で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 47 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(45件)
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事業所一覧(47件)
- EMICLE清水
静岡県静岡市清水区 押切939番地の16
電話 0543408335主な対象: 定めていない - nanairo
静岡県静岡市清水区 三保1876番地の6
電話 054-340-7106主な対象: 知的障害者 - nanairoGINZA
静岡県静岡市清水区 銀座10番11号
電話 054-333-9330主な対象: 知的障害者 - あいびー静岡
静岡県静岡市清水区 入江岡町1番8号
電話 054-357-4344主な対象: 定めていない - えんぜる
静岡県静岡市清水区 西高町5−28
電話 054-352-6269主な対象: 定めていない - おんふぁーむ
静岡県静岡市清水区 庄福町10-13
電話 054-204-3311主な対象: 知的障害者 - げんきだま
静岡県静岡市清水区 木の下町96−1
電話 054-368-7539主な対象: 身体障害者 - さくらワーク
静岡県静岡市清水区 蒲原44番地さくらワーク
電話 054-385-5654主な対象: 知的障害者 - にじげん静岡
静岡県静岡市清水区 江尻東一丁目4番1号
電話 054-365-7070主な対象: 定めていない - はあと
静岡県静岡市清水区 中之郷一丁目5番33号Cozy Court草薙 A号室
電話 080-3466-4585主な対象: 定めていない - みすず
静岡県静岡市清水区 梅田町2番8号
電話 054-353-3999主な対象: 知的障害者 - ゆうゆう舎
静岡県静岡市清水区 平川地7−14
電話 054-376-6856主な対象: 定めていない - りあん
静岡県静岡市清水区 東大曲町8−20
電話 054-361-1651主な対象: 知的障害者 - アルーナ清水
静岡県静岡市清水区真砂町1番12号 NSビル4階
電話 054-395-8580主な対象: 定めていない - エンジュ
静岡県静岡市清水区 袖師町956−1
電話 054-368-6496主な対象: 定めていない - エンターテインメントアカデミーでじるみ静岡清水
静岡県静岡市清水区 真砂町4番5号
電話 054-371-0222主な対象: 精神障害者 - キャンバス
静岡県静岡市清水区 船越南町802-1ピオン清水店2階
電話 054-340-8814主な対象: 定めていない - スタジオプレアデス清水
静岡県静岡市清水区 春日1丁目5-15
電話 054-352-8811主な対象: 定めていない - テラス・あとりえ
静岡県静岡市清水区 下野西3番33号
電話 054-363-0440主な対象: 知的障害者 - テラス・きらっと
静岡県静岡市清水区 下野東7番16号
電話 054-364-2021主な対象: 知的障害者 - テラス・ひだまり
静岡県静岡市清水区 大坪1丁目6番3号
電話 054-349-6565主な対象: 知的障害者 - ハートランド
静岡県静岡市清水区 川原町1番9号株式会社セイセイサーバー
電話 054-355-0800主な対象: 知的障害者 - プレジール
静岡県静岡市清水区 向田町8番28号 中田ビル2F
電話 054-330-9426主な対象: 定めていない - ボンド
静岡県静岡市清水区 春日2−3−27
電話 054-355-1007主な対象: 定めていない - ライク
静岡県静岡市清水区 草薙一里山26番9号
電話 054-347-7337主な対象: 知的障害者 - ラウト清水
静岡県静岡市清水区 辻一丁目6番1号辻ビル2階東事務所
電話 054-376-6297主な対象: 定めていない - ラビット清水
静岡県静岡市清水区 島崎町7-21
電話 054-625-5733主な対象: 定めていない - ワークステイションどんぐり
静岡県静岡市清水区 辻1−10−16
電話 054-364-4832主な対象: 精神障害者 - ワークステップハミング
静岡県静岡市清水区 三保3062番地
電話 054-335-6678主な対象: 知的障害者 - ワークステップWith
静岡県静岡市清水区 宮加三728−10
電話 054-376-4766主な対象: 精神障害者 - ワークホーム結
静岡県静岡市清水区 由比456−155なし
電話 054-375-3171主な対象: 定めていない - 多機能型 つきのわぐま
静岡県静岡市清水区 山原345番地の1
電話 054-361-7717主な対象: 精神障害者 - 宍原荘
静岡県静岡市清水区 宍原362
電話 054-394-0311主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援B型事業所 Vegemon
静岡県静岡市清水区 長崎1136番地の1
電話 054-340-7866主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 あさひ
静岡県静岡市清水区 旭町7−3
電話 054-395-8850主な対象: 知的障害者 - 就労継続支援B型事業所 はーろ
静岡県静岡市清水区 興津中町1381番地18
電話 054-369-4444主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 ここーと
静岡県静岡市清水区 能島320番地の6 プレジール能島 A202.102号
電話 054-625-5666主な対象: 定めていない - 心明会いはら共同作業所
静岡県静岡市清水区 庵原町151−18
電話 054-363-3311主な対象: 精神障害者 - 特定非営利活動法人さくら活き生きサロン
静岡県静岡市清水区 草薙一里山3番7号イナバスカイビル
電話 054-207-7731 - 特定非営利活動法人ハミング
静岡県静岡市清水区 三保3062
電話 054-335-6678主な対象: 知的障害者 - 縁トランス
静岡県静岡市清水区 港町一丁目1番3号
電話 054-395-9500主な対象: 知的障害者 - 静岡市清水うしおワーク
静岡県静岡市清水区 駒越西2丁目10−10
電話 054-335-1158主な対象: 知的障害者 - ACE16清水押切
静岡県静岡市清水区 押切1740番地
電話 054-340-2424主な対象: 定めていない - ACE16清水有東坂
静岡県静岡市清水区 有東坂一丁目207番地の2
電話 054-340-7311主な対象: 定めていない - ACE16清水港町
静岡県静岡市清水区 港町二丁目6番1号
電話 054-340-7066主な対象: 定めていない - ACE16清水袖師
静岡県静岡市清水区 袖師町258番地の1
電話 0543405550主な対象: 定めていない - RICO
静岡県静岡市清水区八木間町1111番地の7
電話 054-660-5520主な対象: 知的障害者
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡市清水区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市清水区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
