静岡県静岡市駿河区
静岡市駿河区の保育所等訪問支援事業所一覧
静岡県静岡市駿河区で保育所等訪問支援を提供する事業所です。
事業所 25 件
保育所等訪問支援とは:保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(25件)
- LITALICOジュニア静岡教室
静岡県静岡市駿河区 南町5−21濱一ビル4F
電話 054-280-2011主な対象: 定めていない - konoki登呂
静岡県静岡市駿河区 登呂6丁目2番7号
電話 054-204-5550 - かぶとむしクラブ東新田
静岡県静岡市駿河区 東新田一丁目10番24号
電話 054-660-7770 - こころ
静岡県静岡市駿河区 池田1800番地の1
電話 054-395-5622 - こども教室nico丸子
静岡県静岡市駿河区 丸子一丁目3番4号 BASE-K A
電話 054-204-7620主な対象: 障害児 - こども教室nico
静岡県静岡市駿河区 広野3-9-10
電話 054-204-8177主な対象: 障害児 - こども発達支援 ぴぴ
静岡県静岡市駿河区 登呂三丁目3番1号
電話 054-204-5930 - すまいる向敷地
静岡県静岡市駿河区 向敷地一丁目13番8号101号室
電話 054-291-4310 - そらまめ
静岡県静岡市駿河区 大谷405番地
電話 054-207-8654 - ふじみはうす
静岡県静岡市駿河区 登呂三丁目29番9号
電話 080-7032-2993 - ゆいまある児童発達・放課後支援部
静岡県静岡市駿河区 敷地二丁目23−6
電話 054-659-9899主な対象: 障害児 - ステップアップ桃園校
静岡県静岡市駿河区 桃園町10番10号
電話 054-268-7701 - ハッピーテラス静岡敷地教室
静岡県静岡市駿河区 敷地一丁目26番12号
電話 054-270-7550主な対象: 障害児 - ミナシアBASE
静岡県静岡市駿河区 豊原町3番15号多々良ビル1階
電話 054-687-8540主な対象: 障害児 - ミナシアFriends
静岡県静岡市駿河区 高松二丁目17番33号 ベネフィック天野101
電話 0542042422 - 児童発達支援センターもも
静岡県静岡市駿河区 登呂三丁目2番1号児童発達支援センターもも
電話 054-283-2850主な対象: 障害児 - 児童発達支援CitaCita チタチタ
静岡県静岡市駿河区 中吉田17番22号
電話 0543956288主な対象: 障害児 - 放課後等デイ/児童発達支援marbre池田
静岡県静岡市駿河区池田582番地の1
電話 050-5476-6080 - 放課後等デイサービス Lien
静岡県静岡市駿河区谷田4番1号 アートヒルズヤダ1階
電話 090-9915-0290 - 星とたんぽぽ東新田うんどう・まなび
静岡県静岡市駿河区 東新田四丁目18番65号
電話 054-292-6250 - 静岡済生会療育センター令和
静岡県静岡市駿河区 曲金五丁目3番30号
電話 054-285-0753主な対象: 障害児 - CANDY
静岡県静岡市駿河区 中原397番地の2
電話 054-204-0770 - LITALICOジュニア東静岡駅前教室
静岡県静岡市駿河区 東静岡二丁目6番38号タクト101号室
電話 054-291-5772主な対象: 障害児 - SPROUTS
静岡県静岡市駿河区 小黒二丁目3番30号
電話 054-281-3717主な対象: 障害児 - light
静岡県静岡市駿河区 登呂六丁目18番8号
電話 054-204-5267主な対象: 障害児
保育所等訪問支援とは
保育所・幼稚園・認定こども園・学校などに通う障害のある子どもを、児童指導員や保育士などが訪問します。子ども本人が集団生活に適応できるよう支援するとともに、訪問先の職員に関わり方などを助言します。訪問は2週間に1回程度が目安です。
- 対象となる方
- 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通っている(または通う予定の)障害児。乳児院や児童養護施設に入所している障害児なども対象です。
- 主な支援の内容
- 子ども本人への、集団生活に適応するための支援
- 訪問先の職員への助言
- 訪問先と連携した支援計画の作成
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡市駿河区で保育所等訪問支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市駿河区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
