静岡県静岡市駿河区
静岡市駿河区の就労継続支援A型事業所一覧
静岡県静岡市駿河区で就労継続支援A型を提供する事業所です。
事業所 16 件
就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(16件)
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事業所一覧(16件)
- EMICLE桃園
静岡県静岡市駿河区 桃園町20番28号桃園鷲巣ビル1・2F西側 2F東側
電話 054-205-6566主な対象: 定めていない - こころ彩
静岡県静岡市駿河区 高松3225
電話 054-659-9777主な対象: 定めていない - こでまり
静岡県静岡市駿河区 中田本町59−2なし
電話 054-269-5391主な対象: 定めていない - さくら
静岡県静岡市駿河区 南安倍三丁目12番4号なし
電話 054-202-8878主な対象: 定めていない - そうげん
静岡県静岡市駿河区 中原640番地
電話 054-204-2813主な対象: 定めていない - アウル
静岡県静岡市駿河区 中野新田315番地3
電話 054-266-3606主な対象: 定めていない - オルオル
静岡県静岡市駿河区 宮竹一丁目10番1号大石ギルビビル2F西
電話 054-238-0808主な対象: 定めていない - カラフル西脇
静岡県静岡市駿河区 西脇1142番地の2PCSビル
電話 054-292-7560 - サポートワークしずおか
静岡県静岡市駿河区 池田809番地の2 グリーンパレス1階
電話 054-330-9211主な対象: 定めていない - スマイルワークスおさだ
静岡県静岡市駿河区 みずほ四丁目3-13102
電話 054-204-5008主な対象: 定めていない - ユリナス
静岡県静岡市駿河区 敷地二丁目8番13号
電話 054-204-0766主な対象: 精神障害者 - ワークセンター小坂の郷
静岡県静岡市駿河区 小坂1106−1
電話 054-258-5115主な対象: 知的障害者 - 就労支援ギフト。。
静岡県静岡市駿河区 用宗4丁目4−35 1F
電話 054-270-7755主な対象: 定めていない - GR静岡
静岡県静岡市駿河区 宮竹一丁目10番1号
電話 054-204-6611主な対象: 定めていない - Green
静岡県静岡市駿河区 中島763番地の7
電話 054-260-6668主な対象: 定めていない - Leaf静岡
静岡県静岡市駿河区 中村町120番地1号 中村町石上ビル1階
電話 054-204-6611主な対象: 定めていない
就労継続支援A型とは
事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
- 主な支援の内容
- 雇用契約に基づいて働く機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
- 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡市駿河区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市駿河区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
