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静岡県静岡市駿河区

静岡市駿河区の就労継続支援A型事業所一覧

静岡県静岡市駿河区で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 16 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(16件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(16件)

  • EMICLE桃園

    静岡県静岡市駿河区 桃園町20番28号桃園鷲巣ビル1・2F西側 2F東側

    電話 054-205-6566主な対象: 定めていない
  • こころ彩

    静岡県静岡市駿河区 高松3225

    電話 054-659-9777主な対象: 定めていない
  • こでまり

    静岡県静岡市駿河区 中田本町59−2なし

    電話 054-269-5391主な対象: 定めていない
  • さくら

    静岡県静岡市駿河区 南安倍三丁目12番4号なし

    電話 054-202-8878主な対象: 定めていない
  • そうげん

    静岡県静岡市駿河区 中原640番地

    電話 054-204-2813主な対象: 定めていない
  • アウル

    静岡県静岡市駿河区 中野新田315番地3

    電話 054-266-3606主な対象: 定めていない
  • オルオル

    静岡県静岡市駿河区 宮竹一丁目10番1号大石ギルビビル2F西

    電話 054-238-0808主な対象: 定めていない
  • カラフル西脇

    静岡県静岡市駿河区 西脇1142番地の2PCSビル

    電話 054-292-7560
  • サポートワークしずおか

    静岡県静岡市駿河区 池田809番地の2 グリーンパレス1階

    電話 054-330-9211主な対象: 定めていない
  • スマイルワークスおさだ

    静岡県静岡市駿河区 みずほ四丁目3-13102

    電話 054-204-5008主な対象: 定めていない
  • ユリナス

    静岡県静岡市駿河区 敷地二丁目8番13号

    電話 054-204-0766主な対象: 精神障害者
  • ワークセンター小坂の郷

    静岡県静岡市駿河区 小坂1106−1

    電話 054-258-5115主な対象: 知的障害者
  • 就労支援ギフト。。

    静岡県静岡市駿河区 用宗4丁目4−35 1F

    電話 054-270-7755主な対象: 定めていない
  • GR静岡

    静岡県静岡市駿河区 宮竹一丁目10番1号

    電話 054-204-6611主な対象: 定めていない
  • Green

    静岡県静岡市駿河区 中島763番地の7

    電話 054-260-6668主な対象: 定めていない
  • Leaf静岡

    静岡県静岡市駿河区 中村町120番地1号 中村町石上ビル1階

    電話 054-204-6611主な対象: 定めていない

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

静岡市駿河区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市駿河区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク