静岡県静岡市駿河区
静岡市駿河区の就労継続支援B型事業所一覧
静岡県静岡市駿河区で就労継続支援B型を提供する事業所です。
事業所 51 件
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(47件)
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事業所一覧(51件)
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- EMICLE桃園
静岡県静岡市駿河区 桃園町20番28号桃園鷲巣ビル1・2F西側 2F東側
電話 054-205-6566主な対象: 定めていない - EMICLE高松
静岡県静岡市駿河区 高松1丁目15番41号
電話 054-260-6800主な対象: 定めていない - EMICLE高松2nd
静岡県静岡市駿河区高松一丁目16番1号
電話 054-270-6606主な対象: 定めていない - LinkThink
静岡県静岡市駿河区 中田本町63-33
電話 054-270-6003主な対象: 定めていない - THE MARINA
静岡県静岡市駿河区 中島2579番地の8
電話 054-293-5567主な対象: 定めていない - WELA JOB Nakahara
静岡県静岡市駿河区 中原708-1
電話 054-204-2771主な対象: 定めていない - iroasobi
静岡県静岡市駿河区 曲金六丁目11番19号
電話 054-654-3516主な対象: 定めていない - team up
静岡県静岡市駿河区 中島390番地 2階
電話 054-292-5677主な対象: 定めていない - trois
静岡県静岡市駿河区 みずほ一丁目34番17号
電話 054-266-7004 - あじさい
静岡県静岡市駿河区 鎌田49番地の10
電話 054-260-5883主な対象: 知的障害者 - あすたす
静岡県静岡市駿河区 中村町73-6
電話 054-204-0560主な対象: 定めていない - からふる工房もちむね
静岡県静岡市駿河区 用宗一丁目29番1号
電話 054-204-3345主な対象: 定めていない - こころ彩
静岡県静岡市駿河区 高松3225
電話 054-659-9777主な対象: 定めていない - ことりのつばさ
静岡県静岡市駿河区 高松2484番地の51F
電話 080-5111-3949 - それいゆ
静岡県静岡市駿河区 曲金5丁目4−58
電話 054-288-6077主な対象: 定めていない - たのしあ
静岡県静岡市駿河区 下川原三丁目31番13号
電話 054-204-0905主な対象: 知的障害者 - ちぇりぶろ
静岡県静岡市駿河区 大和二丁目3番地の29号
電話 070-5251-4300主な対象: 定めていない - まめったい
静岡県静岡市駿河区 下島615-27
電話 054-660-9777主な対象: 定めていない - カチカⅠ
静岡県静岡市駿河区 稲川三丁目12番4号
電話 090-3576-5429主な対象: 精神障害者 - カチカⅡ
静岡県静岡市駿河区 泉町7番27号
電話 090-6177-2819主な対象: 精神障害者 - カラフル西脇
静岡県静岡市駿河区 西脇1142番地の2PCSビル
電話 054-292-7560 - キャロッツ
静岡県静岡市駿河区 豊原町10番15号
電話 054-289-0142主な対象: 定めていない - ステラ
静岡県静岡市駿河区 東新田四丁目18番65号
電話 054-292-4986 - ニュートラル
静岡県静岡市駿河区 敷地2丁目21番1号コーポ汐入103号
電話 054-237-7315主な対象: 定めていない - ハートピアの森 workworkセンター
静岡県静岡市駿河区手越420-3
電話 054-257-6933主な対象: 身体障害者 - ピロス
静岡県静岡市駿河区 宮本町4ー17
電話 054-654-2811主な対象: 定めていない - プラネット駿河
静岡県静岡市駿河区 下川原六丁目30番1号
電話 054-291-4770主な対象: 定めていない - ラポールあおい
静岡県静岡市駿河区 小鹿1−64−61
電話 054-282-2440主な対象: 知的障害者 - ラポールみなみ
静岡県静岡市駿河区 登呂五丁目7番12号
電話 054-284-7684主な対象: 知的障害者 - ラポール・タスカ
静岡県静岡市駿河区 新川1−7−4
電話 054-272-8838主な対象: 知的障害者 - ラポール・チャクラ
静岡県静岡市駿河区 登呂4丁目4番23号
電話 054-285-9066主な対象: 知的障害者 - ラポール・ファーム
静岡県静岡市駿河区 富士見台2丁目4番7号
電話 054-289-4055主な対象: 知的障害者 - ラポール川原
静岡県静岡市駿河区 光陽町45
電話 054-259-3119主な対象: 知的障害者 - ワークテラス駿河
静岡県静岡市駿河区石田三丁目2番5号 1F
電話 054-204-1188 - 天神屋はなむすび
静岡県静岡市駿河区登呂六丁目5番35号
電話 070-8926-1229 - 富士見作業所
静岡県静岡市駿河区 富士見台1−4−46
電話 054-288-0140主な対象: 定めていない - 就労支援ねっとわーく じゃんぷ
静岡県静岡市駿河区 津島町14−23就労支援ねっとわーく じゃんぷ
電話 054-281-5691主な対象: 知的障害者 - 就労継続B型 ありんこの里
静岡県静岡市駿河区 753
電話 054-284-4054主な対象: 身体障害者 - 就労継続支援B型 SEED
静岡県静岡市駿河区 広野4丁目11番14号
電話 054-256-3805主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所PoPo
静岡県静岡市駿河区 丸子三丁目7番9号
電話 054-259-2203主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型Aina
静岡県静岡市駿河区 八幡二丁目4番14号
電話 054-292-6881 - 就労継続支援B型Laki
静岡県静岡市駿河区 森下町1番39号 SOZOSYA森下町ビル1階
電話 054-292-6881 - 日本平学園
静岡県静岡市駿河区 国吉田6丁目7−24日本平学園
電話 054-265-3534主な対象: 知的障害者 - 未来図校 静岡キャンパス
静岡県静岡市駿河区 高松二丁目16番22号101
電話 054-260-9015主な対象: 定めていない - 精神障害者共同作業所なごみ
静岡県静岡市駿河区 下川原5丁目36番60号
電話 054-293-5155主な対象: 精神障害者 - 総活躍 駿河
静岡県静岡市駿河区 高松二丁目17番33号ベネフィック天野102
電話 054-236-1234 - 視覚サポートなごみ
静岡県静岡市駿河区 稲川1丁目1番3号地建稲川ビル2階A室
電話 054-266-6314主な対象: 身体障害者 - ACE16静岡池田
静岡県静岡市駿河区 池田807番地の1
電話 054-204-5277主な対象: 定めていない - ALKU
静岡県静岡市駿河区 登呂六丁目2番7号3F攻第三ビル 3階
電話 054-289-8818主な対象: 定めていない - Leaf静岡 B型
静岡県静岡市駿河区 下川原三丁目35番29号1階
電話 054-292-6626主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
静岡市駿河区で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは静岡市駿河区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
