東京都練馬区
練馬区の共同生活援助事業所一覧
東京都練馬区で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 52 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(49件)
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事業所一覧(52件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- アイリスホーム練馬
東京都練馬区羽沢2−1−14
電話 0120-849-153主な対象: 知的障害者 - アクセス大泉
東京都練馬区大泉学園町5-18-36 サンセール大泉208
電話 080-6353-6090主な対象: 精神障害者 - アクセス練馬
東京都練馬区早宮3-24-14 BASE練馬201
電話 080-6153-6090主な対象: 精神障害者 - 旭出生活寮
東京都練馬区東大泉7−21−32
電話 03-3925-6166主な対象: 知的障害者 - あすほーむ練馬小竹町
東京都練馬区小竹町1-45-2
電話 080-2559-3297主な対象: 精神障害者 - あっとほーむ
東京都練馬区平和台2-33-8 あっとほーむ105
電話 03-6913-0708主な対象: 精神障害者 - アップルホーム
東京都練馬区桜台5-22-24 飯村マンション1階
電話 03-3948-7705主な対象: 精神障害者 - いっぽハウスねりま
東京都練馬区桜台4-19-21 HEIM AKEBONO Ⅰ 1階
電話 03-6479-4445主な対象: 知的障害者 - ウイズタイムホーム
東京都練馬区大泉学園町4−10−26
電話 0359354955主な対象: 知的障害者 - 大泉つつじ荘
東京都練馬区東大泉2-11-22
電話 03-3922-7657主な対象: 知的障害者 - おおいずみまちホーム
東京都練馬区大泉町3−29−27
電話 03-5935-9211主な対象: 知的障害者 - 絆ホーム 保谷
東京都練馬区西大泉
電話 03-3924-5433主な対象: 精神障害者 - きたまちホーム
東京都練馬区北町8−14−20
電話 03-3936-8508主な対象: 知的障害者 - グループホーム和泉
東京都練馬区東大泉7−50−31
電話 03-5935-7491主な対象: 知的障害者 - グループホームここの園
東京都練馬区練馬区早宮
電話 070-3848-7685主な対象: 精神障害者 - グループホームコノヒカラ練馬
東京都練馬区東大泉2-15-45 Ludens大泉学園E-st204
電話 03-5358-9354 - グループホーム石神井台
東京都練馬区石神井台5−8−7
電話 03-6794-1072主な対象: 知的障害者 - グループホーム住まいる
東京都練馬区東大泉7-34-28 サンホワイト井頭A107
電話 03-5935-9299主な対象: 精神障害者 - グループホーム とぅもろう
東京都練馬区貫井3−45−12
電話 03-5241-0259主な対象: 身体障害者 - グループホーム ひだまり
東京都練馬区南大泉4-52-7
電話 090-7583-3036主な対象: 知的障害者 - グループホームフラーハ平和台
東京都練馬区田柄1-8-2 2階3階
電話 080-7592-5619 - グループホーム平和台
東京都練馬区早宮2−18−23
電話 03-6760-5001主な対象: 知的障害者 - グループホームまいとりぃ
東京都練馬区関町南4−26−8−105
電話 03-3928-6511 - グループホームめぐみ
東京都練馬区大泉学園町7−19−15
電話 090-3804-9427主な対象: 精神障害者 - グループホーム結の家
東京都練馬区中村2丁目31−9 スクウエア中村橋1階
電話 0367860011主な対象: 知的障害者 - グループホームれお
東京都練馬区大泉学園町5−18−36 サンセール大泉304
電話 08075067770主な対象: 精神障害者 - こぶしの家
東京都練馬区谷原1−14−5
電話 03-3948-1640 - サンホーム
東京都練馬区谷原4-6-1 ヴィアロ谷原レジデンス101
電話 03-6913-3390主な対象: 精神障害者 - セカンドホーム
東京都練馬区北町7丁目2番12号 エフワンマンション103号
電話 08020136190 - たしざんグループホーム
東京都練馬区貫井5‐12‐11 Serena Latte 203
電話 070-2005-5458主な対象: 知的障害者 - 第2ホサナホーム
東京都練馬区谷原
電話 03-6321-9574 - ともがき練馬
東京都練馬区東大泉7-27-33
電話 03-5947-5925主な対象: 精神障害者 - なぎの部屋
東京都練馬区東大泉4-25-18 白百合コーポ203
電話 080-5085-9080主な対象: 知的障害者 - ねくすと
東京都練馬区大泉学園町8-34-15 サンハイム 105
電話 03-6904-6087主な対象: 精神障害者 - 練馬区立しらゆり荘
東京都練馬区練馬3−20−7 練馬区立しらゆり荘
電話 03-5946-9172主な対象: 知的障害者 - ねりまグループホーム高松
東京都練馬区高松4−31−10
電話 03-5848-8347主な対象: 知的障害者 - 練馬中央
東京都練馬区谷原3−18−4
電話 03-6766-7303主な対象: 知的障害者 - 練馬西
東京都練馬区関町北1−4−1−304・305
電話 03-3929-7223主な対象: 知的障害者 - 練馬東
東京都練馬区桜台4−15−7
電話 03-3557-3323主な対象: 知的障害者 - ヴィアンローズ
東京都練馬区大泉学園町3-5-21 ヴィアンローズ
電話 080-4910-7210主な対象: 知的障害者 - ホサナホーム
東京都練馬区谷原
電話 03-6321-9574主な対象: 精神障害者 - ホープワールドワイド・ジャパン
東京都練馬区東大泉7-34-32 テラスハウス井頭5号
電話 03-6300-5240主な対象: 知的障害者 - まんまる
東京都練馬区大泉町6-23-8 YKハウスC号室
電話 050-5372-8825主な対象: 精神障害者 - みかづき
東京都練馬区南大泉2-29-27 第二サンビレッジアサノ C棟 101号室
電話 03-6766-5507 - みなとや
東京都練馬区大泉学園町8-6-3コレクティブハウス大泉学園101号室
電話 03-5387-2477主な対象: 精神障害者 - みのりホーム
東京都練馬区春日町1-24-16
電話 03-5933-9586 - やすらぎガーデン・石神井台
東京都練馬区石神井台6−13−2
電話 03-3928-3315主な対象: 知的障害者 - やまびこ三原荘
東京都練馬区東大泉
電話 03-3978-6352主な対象: 精神障害者 - ゆめの園上宿ホーム
東京都練馬区北町2-30-5
電話 03-6912-3210主な対象: 知的障害者 - AMANEKU練馬大泉学園
東京都練馬区大泉学園町3-9-32
電話 070-6575-9737主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
練馬区で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは練馬区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
