愛知県春日井市
春日井市の重度訪問介護事業所一覧
愛知県春日井市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 52 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(48件)
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事業所一覧(52件)
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- あいゆうケアステーション
愛知県春日井市 如意申町八丁目8−2
電話 0568-33-3573主な対象: 定めていない - いきいき介護サービスセンター
愛知県春日井市 出川町2丁目2番地7
電話 0568-29-6584主な対象: 身体障害者 - いきいき介護サービスセンター細野
愛知県春日井市 高森台6丁目1−8
電話 0568-37-3339主な対象: 身体障害者 - けあらーず高蔵寺指定訪問介護事業所
愛知県春日井市 白山町8丁目8番8
電話 0568-53-1181主な対象: 身体障害者 - さんずビーイング
愛知県春日井市 八田町3丁目14番地4
電話 0568-97-3454 - じゃがいも友愛介護事業所
愛知県春日井市 春日井市
電話 0568-51-1147主な対象: 定めていない - にじのさと春日井サービスセンター
愛知県春日井市 中切町1−1−9グリーンパーク井上A棟101号
電話 0568-56-0870主な対象: 定めていない - れすぱ
愛知県春日井市 出川町5-27-10
電話 0568-52-2190主な対象: 身体障害者 - アイネット介護サービス
愛知県春日井市 菅大臣町95番地
電話 0568-85-5062 - アスモ
愛知県春日井市 美濃町二丁目119番地
電話 0568-37-1517主な対象: 身体障害者 - ケアステーション音色
愛知県春日井市神屋町2298番地431
電話 0568-41-8656 - ケア21春日井
愛知県春日井市 味美西本町1567 第一平松ビル1階
電話 0568-35-7421主な対象: 定めていない - コープあいち福祉サービス春日井
愛知県春日井市 八田町7-1-13坂井ビル2階
電話 0568-84-8971主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター味美
愛知県春日井市 味美町1丁目157メゾンアルピナ1A
電話 0568-35-7503主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター春日井
愛知県春日井市 鳥居松町5−78名北セントラルビル8F
電話 0568-87-6165主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター春日井西
愛知県春日井市 町田町2丁目68番地
電話 0568-35-5722主な対象: 身体障害者 - ニチイケアセンター高蔵寺
愛知県春日井市 白山町4丁目7−1
電話 0568-53-2521主な対象: 身体障害者 - パリアティブケアヘルパー尾張
愛知県春日井市 松河戸町3丁目9番地7ルミエール松河戸205号
電話 0568-37-0050 - パーソナルケアステーション春日井
愛知県春日井市 柏原町5丁目31番地
電話 0568-85-1600主な対象: 身体障害者 - ピュアスタイル訪問介護事業所
愛知県春日井市 藤山台九丁目12番4
電話 0568-37-3057主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション かりん春日井市
愛知県春日井市 柏原町五丁目352番
電話 0568-27-8140 - ヘルパーステーション アライブ
愛知県春日井市 御幸町2丁目4番地2 CROSS勝川ビル2階
電話 0568-35-7222 - ヘルパーステーション ワークビー春日井
愛知県春日井市 六軒屋町1丁目47番地J&Jビル 2-B
電話 0568-37-2093主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションうるる
愛知県春日井市 白山町3丁目9−2K&Kビル2F
電話 0568-27-8100主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションゆかり春日井
愛知県春日井市 熊野町1447スミカ春日井
電話 0568-66-3015主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションゆかり高蔵寺
愛知県春日井市 気噴町北2丁目90番地
電話 0568-53-1066主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションらむね
愛知県春日井市 出川町三丁目13番地3ウェルメイド105号
電話 0568-37-0961主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションパル
愛知県春日井市 篠木町5丁目2470-1 セイントワイズ篠木101号
電話 0568-89-8665主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション望
愛知県春日井市 柏原町2-183-1
電話 0568-87-6718主な対象: 身体障害者 - ペルセウスケアサービス
愛知県春日井市 妙慶町164番地
電話 0568-35-3301 - モンリーとクレヨン
愛知県春日井市 鳥居松町三丁目179番地
電話 0568-44-2171主な対象: 身体障害者 - リライトケアサービス
愛知県春日井市 松本町858番地城北ハイツ1階102号室
電話 0568-97-8311主な対象: 身体障害者 - ワンワールド居宅介護事業所
愛知県春日井市 如意申町1丁目7番地2
電話 0568-35-6331主な対象: 定めていない - 介護ステーション ohana
愛知県春日井市 東野町西3丁目4−8
電話 0568-86-3207 - 介護ステーション愛
愛知県春日井市 西本町一丁目10番地11木野瀬マンションC号
電話 0568-86-0970主な対象: 定めていない - 介護支援センター春日井
愛知県春日井市 下条町三丁目2番地1
電話 0568-89-3208 - 心の泉 春日井ヘルパーステーション
愛知県春日井市 東山町字東山2343番10
電話 0568-87-3722主な対象: 身体障害者 - 暮らしのサポート彩
愛知県春日井市柏井町五丁目330番地3
電話 0568-37-1686主な対象: 定めていない - 有限会社ひかり介護サービス
愛知県春日井市 中央台8丁目5番地5
電話 0568-29-7184主な対象: 身体障害者 - 訪問介護 あいびぃ〜
愛知県春日井市 八光町4丁目77番地77プリミエール103
電話 0568-35-5777主な対象: 定めていない - 訪問介護 エコリッチ
愛知県春日井市 小野町四丁目6番地8
電話 0568-37-1272主な対象: 定めていない - 訪問介護 桜daファミリー
愛知県春日井市 下屋敷町字下屋敷68番地4
電話 0568-33-4640主な対象: 身体障害者 - 訪問介護はなたば
愛知県春日井市 大手田酉町1丁目2番地5サントピア朝宮内
電話 0568-86-3721主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ステーション シアラス
愛知県春日井市 篠木町六丁目2491−11ナーシングシアラス1F
電話 0568-93-6479 - 訪問介護ステーション・ラプロ
愛知県春日井市 坂下町5丁目1215番地の508
電話 0568-27-7413主な対象: 定めていない - 訪問介護センター すずらん春日井
愛知県春日井市 妙慶町三丁目22番地1
電話 0568-32-1151 - 訪問介護ビッグハート
愛知県春日井市 大留町七丁目11番地2Brancheサガミ5号室
電話 0568-29-8067主な対象: 身体障害者 - 訪問介護リベル春日井
愛知県春日井市 穴橋町字山本1606番13
電話 0568-84-1012主な対象: 難病 - 訪問介護事業所 なの花
愛知県春日井市 六軒屋町一丁目40ひかりコーポ3
電話 0568-27-7645主な対象: 身体障害者 - 訪問介護結羽ケア
愛知県春日井市出川町四丁目8−1 ブランシェアウトリバー2号室
電話 0568-58-5898主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
春日井市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは春日井市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
