愛知県江南市
江南市の放課後等デイサービス事業所一覧
愛知県江南市で放課後等デイサービスを提供する事業所です。
事業所 20 件
放課後等デイサービスとは:学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(19件)
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事業所一覧(20件)
- おりーぶおりーぶ
愛知県江南市 東野町郷前西
電話 0587-56-7254主な対象: 障害児 - おりーぶおりーぶ厚生病院前
愛知県江南市 高屋町御日塚3-2江南メディカルビル1A
電話 0587-51-2401主な対象: 定めていない - こどもデイサービスじゃんけんぽん
愛知県江南市 江森町西178番地
電話 0587-53-5595主な対象: 障害児 - じゃんけんぽんプラス
愛知県江南市 江森町東60番1
電話 0587-58-5562主な対象: 障害児 - ひかり学園江南教室
愛知県江南市 東野町郷前西47番地
電話 0587-53-5176 - ふぁみりあ
愛知県江南市 和田町天神65
電話 0587-96-9292主な対象: 障害児 - まめの木
愛知県江南市野白町西千丸65番地
電話 0587-22-6550主な対象: 障害児 - れぐるす
愛知県江南市 上奈良町旭127番地1
電話 0587-96-8839主な対象: 障害児 - イロドリ江南
愛知県江南市 古知野町広見98番地
電話 0587-84-2525主な対象: 障害児 - イロドリ飛高
愛知県江南市 飛高町泉32番地ロイヤルランド泉101号
電話 0587-84-8341主な対象: 障害児 - キッズボンド布袋
愛知県江南市 布袋町中207番地
電話 0587-81-6577主な対象: 障害児 - チャイルドウィッシュ江南
愛知県江南市 宮後町砂場東260番地宮後町砂場東倉庫付事務所102号室
電話 0587-22-5132主な対象: 障害児 - ティンクルスター
愛知県江南市 赤童子町御宿10番地1古知野町小金ビル201号
電話 0587-81-4911主な対象: 障害児 - ティンクルスターneo
愛知県江南市 古知野町小金113番地2古知野町小金ビル201号
電話 0587-53-2555主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス いと
愛知県江南市 古知野町古渡カシワヤビル2階2F号室
電話 0587-55-1113主な対象: 障害児 - 児童発達支援・放課後等デイサービス Kind
愛知県江南市 小郷町伍大力27番地
電話 0587-70-2060 - 放課後等デイサービス ウィズ・ユー江南
愛知県江南市 今市場町美和141A号室
電話 0587-58-6245主な対象: 定めていない - 放課後等デイサービス エールキッズ
愛知県江南市 宮田神明町春日418番地201号室
電話 0587-81-4869主な対象: 障害児 - 森のイーグル
愛知県江南市 古知野町朝日1003階
電話 0587-50-9619主な対象: 障害児 - 森のツバメ
愛知県江南市 古知野町朝日165番地1F東放課後等デイサービス 森のツバメ
電話 0587-50-9600主な対象: 障害児
放課後等デイサービスとは
小学校から高校などに通う障害のある子どもが、授業の終わった後や学校の休業日に通うサービスです。生活能力を高めるための支援や、遊び・体験・地域との交流などを通じて、子どもの自立と放課後の居場所づくりを支えます。学校と連携し、送迎を行う事業所もあります。
- 対象となる方
- 学校(幼稚園と大学を除く)に通う障害児。2024年4月からは、市町村が必要と認めた専修学校・各種学校に通う子どもも対象です。必要な場合は満20歳まで利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活能力を高めるための支援
- 多様な遊びや体験の機会
- 地域との交流の機会
- 学校との連携
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月から、5つの領域を含めた総合的な支援を行うことが求められています。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
江南市で放課後等デイサービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは江南市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
