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愛知県名古屋市千種区

名古屋市千種区の行動援護事業所一覧

愛知県名古屋市千種区で行動援護を提供する事業所です。

事業所 13 件

行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(13件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • ケアサービスグッドライフ

    愛知県名古屋市千種区 東山通2丁目14番地の1 エクセレント本山301号室

    電話 052-715-6250
  • コープあいち福祉サービス本山

    愛知県名古屋市千種区 稲舟通1丁目39番地本山生活文化会館

    • 土曜・祝日も対応
    • ホームヘルパー 72人
    電話 052-746-8303主な対象: 定めていない
  • サラダ・ケア

    愛知県名古屋市千種区 清明山一丁目1番9号

    電話 052-715-3082主な対象: 知的障害者
  • 聴覚・ろう重複センターおれんじ

    愛知県名古屋市千種区 今池南30番2号 川島第三ビル2C号室

    • ホームヘルパー 5人
    電話 052-734-9166主な対象: 身体障害者
  • にじの丘サービス

    愛知県名古屋市千種区 千種一丁目18番1号コーポセツダ5F

    電話 052-364-9971
  • ヘルパーステーション い・ろ・は

    愛知県名古屋市千種区 向陽一丁目2番1号脇田ビル301

    電話 052-757-3777
  • ヘルパーステーション元気

    愛知県名古屋市千種区 今池5丁目2-5第2マルワビル3階

    電話 052-734-3016
  • ヘルパーステーション 花*花

    愛知県名古屋市千種区 内山三丁目9番1号ザ・エステートパレス313号室

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 9人
    電話 052-753-7761主な対象: 知的障害者
  • ヘルパーステーション Flower

    愛知県名古屋市千種区 茶屋が坂一丁目14番5号 コーポヨコヰ2A

    • ホームヘルパー 5人
    電話 052-726-6031主な対象: 定めていない
  • BASIS

    愛知県名古屋市千種区 観月町1丁目60番地の1chez soi観月E

    • ホームヘルパー 26人
    電話 052-715-6050主な対象: 定めていない
  • 訪問介護TSUBAKI

    愛知県名古屋市千種区 今池五丁目3番2号リアライズ今池駅前ビル5階

    • 祝日も対応
    • ホームヘルパー 9人
    電話 052-846-4176主な対象: 定めていない
  • 居宅介護事業所アリア

    愛知県名古屋市千種区姫池通1丁目7番地 ラフォーレ姫池702号室

    • ホームヘルパー 5人
    電話 052-990-9970主な対象: 知的障害者
  • 訪問介護ひだまり

    愛知県名古屋市千種区末盛通1丁目26番地の1 バラシオン覚王山704

    • ホームヘルパー 7人
    電話 052-977-7108主な対象: 定めていない

行動援護とは

一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。

対象となる方
知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
主な支援の内容
  • 行動するときの危険を避けるための援護
  • 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
  • 外出時の移動中の介護
  • 外出先での排せつ・食事などの介護
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の介護給付

利用の流れと費用

名古屋市千種区で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市千種区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク