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愛知県名古屋市緑区

名古屋市緑区の地域相談支援(地域移行支援)事業所一覧

愛知県名古屋市緑区で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所です。

事業所 12 件

地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(12件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 相談支援イノベル

    愛知県名古屋市緑区 鎌倉台一丁目211番地A棟2階

    • 土曜・祝日も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 052-829-1481主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所かえで

    愛知県名古屋市緑区 名古屋市緑区鹿山3丁目17番地

    • 相談支援専門員 5人
    電話 0528926333
  • 相談支援事業所 かわうそファミリー

    愛知県名古屋市緑区 鳴子町2-151高根荘D号室

    • 相談支援専門員 2人
    電話 08035997641主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ひなゆり

    愛知県名古屋市緑区 東神の倉二丁目2260番地の2

    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-838-9741主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所me

    愛知県名古屋市緑区 境松二丁目341番地ヤマサマンション302

    • 相談支援専門員 2人
    電話 090-6619-5470主な対象: 定めていない
  • 相談支援センターてらす

    愛知県名古屋市緑区 横吹町509番地 クリアサイト横吹101

    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-680-9640主な対象: 定めていない
  • 相談支援ハピネス

    愛知県名古屋市緑区 乗鞍1−301−403

    • 相談支援専門員 4人
    電話 052-846-6533主な対象: 定めていない
  • 相談支援ぽぽ

    愛知県名古屋市緑区 六田一丁目192番地

    • 相談支援専門員 4人
    電話 052-829-1895主な対象: 定めていない
  • 相談支援よすが

    愛知県名古屋市緑区 大高町石ノ戸4番地の2

    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-618-8680主な対象: 定めていない
  • 緑区障害者基幹相談支援センターみどり

    愛知県名古屋市緑区 鹿山三丁目17番地

    • 相談支援専門員 4人
    電話 052-892-6333主な対象: 定めていない
  • 有限会社もみじ

    愛知県名古屋市緑区 神の倉四丁目228番地

    • 相談支援専門員 3人
    電話 052-877-9969主な対象: 定めていない
  • ゆたか希望の家

    愛知県名古屋市緑区 諸の木三丁目2407番

    電話 052-878-8776主な対象: 定めていない

地域相談支援(地域移行支援)とは

障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。

対象となる方
障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
主な支援の内容
  • 住まいの確保などの相談
  • 外出への同行
  • 障害福祉サービスの体験利用
  • 一人暮らしなどの体験宿泊
  • 地域移行支援計画の作成
利用できる期間
6か月以内(必要に応じて更新できます)
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の地域相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。

利用の流れと費用

名古屋市緑区で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市緑区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

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