愛知県名古屋市南区
名古屋市南区の生活介護事業所一覧
愛知県名古屋市南区で生活介護を提供する事業所です。
事業所 19 件
生活介護とは:常に介護が必要な人が日中に通い、入浴・排せつ・食事の介護や、創作活動・生産活動の機会を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(17件)
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事業所一覧(19件)
- ふれあい共同作業所
愛知県名古屋市南区 南野2丁目168番地
電話 052-613-2479主な対象: 知的障害者 - みのり共同作業所
愛知県名古屋市南区 元塩町3丁目1番地の3
電話 052-612-6237主な対象: 知的障害者 - ゆたか作業所
愛知県名古屋市南区 泉楽通4丁目5番地3
電話 052-692-3531主な対象: 知的障害者 - るっくコーポレーション
愛知県名古屋市南区 扇田町32番地1
電話 052-811-3776主な対象: 定めていない - タイガーワーク
愛知県名古屋市南区 赤坪町5番地赤坪ビル101
電話 052-890-9406 - デイサービス宝南
愛知県名古屋市南区 元塩町3丁目1番地の1
電話 052-618-0205 - ニコニコハウス鶴里
愛知県名古屋市南区 鶴里町三丁目40番地1
電話 052-825-0711主な対象: 知的障害者 - パパママハウス
愛知県名古屋市南区 南野三丁目162番地
電話 052-612-8844主な対象: 身体障害者 - ワークセンター フレンズ星崎
愛知県名古屋市南区 石元町3-28-3
電話 052-824-4450主な対象: 定めていない - 日中活動支援センター東海福祉(分場)
愛知県名古屋市昭和区 紅梅町1丁目15番地11階
電話 052-880-3912 - 日中活動支援センター東海福祉(分場)
愛知県名古屋市昭和区 紅梅町1丁目15番地11階
電話 052-880-3912 - 活動センターねーぶる
愛知県名古屋市南区 要町1-20生活支援センターぴぼっと
電話 052-611-0707主な対象: 知的障害者 - 生活介護さんさん鳥山
愛知県名古屋市南区 鳥山町2丁目71番地
電話 052-618-7388主な対象: 身体障害者 - 生活介護ひかり
愛知県名古屋市南区 芝町28番地
電話 052-822-1628主な対象: 知的障害者 - 生活介護事業所アぺロ・スコーレ名古屋南店
愛知県名古屋市南区 桜台一町目23番19号
電話 052-811-5911主な対象: 定めていない - 白石リハ
愛知県名古屋市南区 弥次ヱ町1丁目26番地の1青山ハイツ 101号
電話 052-619-4680主な対象: 身体障害者 - 自立支援センターゆめの木タウンゆめステーション
愛知県名古屋市南区 豊田二丁目9番20号
電話 052-692-0835主な対象: 知的障害者 - 起承転展
愛知県名古屋市南区星崎一丁目131番地
電話 052-602-6888主な対象: 身体障害者 - COCOリハ in Minami
愛知県名古屋市南区柴田町6丁目14番地の1 柴田マンション1F
電話 052-746-4080
生活介護とは
主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や生活上の相談に応じるとともに、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。身体機能や生活能力を保ち、高めるための支援も行います。
- 対象となる方
- 常に介護が必要な人で、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)。施設に入所して利用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)です。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 生活に関する相談・助言
- 創作的活動・生産活動の機会
- 身体機能・生活能力の維持・向上の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
名古屋市南区で生活介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
