愛知県名古屋市瑞穂区
名古屋市瑞穂区の同行援護事業所一覧
愛知県名古屋市瑞穂区で同行援護を提供する事業所です。
事業所 15 件
同行援護とは:視覚障害で一人での移動が難しい人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の手助けを行うサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(14件)
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事業所一覧(15件)
- おたすけ家族
愛知県名古屋市瑞穂区 瑞穂通4丁目40番地マーマメゾン丸賀8階
電話 052-852-5771主な対象: 定めていない - さわやからいふ みずほ訪問介護事業所
愛知県名古屋市瑞穂区 豊岡通1丁目25番地シャンボール近藤1F
電話 052-737-6565主な対象: 定めていない - カミングヘルパーステーション
愛知県名古屋市瑞穂区 井の元町162番地
電話 052-875-4467主な対象: 身体障害者 - ケア21瑞穂
愛知県名古屋市瑞穂区 妙音通3丁目49番地 第2宏和ビル2F
電話 052-858-3421主な対象: 定めていない - ココル
愛知県名古屋市瑞穂区 汐路町1丁目42番地の1
電話 052-715-9273 - ヘルパーステーションすけっとファミリー
愛知県名古屋市瑞穂区 弥富通3丁目45番地
電話 052-861-6047主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションみずほ
愛知県名古屋市瑞穂区 洲山町1丁目8番地の5 神永ビル1C
電話 052-858-3108主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションみずほの花
愛知県名古屋市瑞穂区雁道町1丁目16番地 アメニティ雁道401号
電話 052-602-8321主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション虹の橋24瑞穂
愛知県名古屋市瑞穂区 田辺通5丁目1番地の2
電話 052-839-3730主な対象: 定めていない - メリー訪問介護事業所
愛知県名古屋市瑞穂区 大喜町1丁目5番地の5
電話 052-887-0200主な対象: 定めていない - 介護事業所 Gran Heart
愛知県名古屋市瑞穂区 前田町2丁目27番地ジュネスK1 2B号室
電話 052-990-4383 - 夢愛ケア
愛知県名古屋市瑞穂区 堀田通8丁目9番地1なし
電話 052-884-8551主な対象: 定めていない - 瑞穂区介護保険事業所
愛知県名古屋市瑞穂区 佐渡町3丁目18番地
電話 052-841-4067主な対象: 定めていない - 訪問介護 縁こねくと
愛知県名古屋市瑞穂区 妙音通3丁目48番地 シャンボール朝日3階B号室
電話 052-893-6847主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所 芳泉
愛知県名古屋市瑞穂区 大喜町4丁目17番地の7
電話 052-851-5115主な対象: 定めていない
同行援護とは
視覚障害によって一人で移動することがとても難しい人が外出するときに、ヘルパー(ガイドヘルパー)が同行します。周りの状況など移動に必要な情報を伝えたり、代筆・代読をしたりするほか、外出先での食事や排せつの介護も行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 視覚障害があり、「同行援護アセスメント調査票」で、移動障害の項目と、視力障害・視野障害・夜盲のいずれかの項目がそれぞれ1点以上の人。障害支援区分の認定は不要です(身体介護を伴う場合は、区分2以上などの要件があります)。
- 主な支援の内容
- 移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)
- 外出時の移動の援護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
名古屋市瑞穂区で同行援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市瑞穂区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
