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愛知県名古屋市中村区

名古屋市中村区の就労継続支援A型事業所一覧

愛知県名古屋市中村区で就労継続支援A型を提供する事業所です。

事業所 11 件

就労継続支援A型とは:一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

作業内容から探す

主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。

主な生産活動

具体的な作業内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(11件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 愛ワークス

    愛知県名古屋市中村区 本陣通3丁目44番地の3JINビル101

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 90,640円
    電話 052-433-3810主な対象: 定めていない
  • クローバー

    愛知県名古屋市中村区 東宿町二丁目129番地

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 月額賃金 99,290円
    電話 052-485-8818主な対象: 定めていない
  • 就労継続支援A型サポートりんか

    愛知県名古屋市中村区 名駅三丁目17番34号ナカモビル3階4階

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    • 月額賃金 135,000円
    電話 052-526-3386主な対象: 精神障害者
  • 就労継続支援A型事業所スポNAGO

    愛知県名古屋市中村区 名駅南一丁目1番14号新納屋橋ビル4階

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 定員に空きがありそう
    電話 052-222-7088主な対象: 定めていない
  • 就労継続支援A型事業所ひのき

    愛知県名古屋市中村区 豊国通3丁目20番地角田ビル1階

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 102,144円
    電話 052-990-3070主な対象: 身体障害者
  • 障がい者就労支援オードリー

    愛知県名古屋市中村区 高道町1丁目10番1号

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 99,176円
    電話 052-756-3601主な対象: 定めていない
  • ハニービー名古屋

    愛知県名古屋市中村区 名駅南一丁目28番26号宇徳ビル4階

    • 送迎なし
    • 月額賃金 92,000円
    電話 052-387-9292主な対象: 定めていない
  • まっくびーの丘 太閤通

    愛知県名古屋市中村区 太閤通五丁目19番3号

    • 定員 20名
    • 送迎なし
    電話 052-587-3838主な対象: 定めていない
  • みかん

    愛知県名古屋市中村区 名古屋市中村区クレア21ビル101号室

    • 送迎あり
    電話 052-433-5503
  • リトルピッグ

    愛知県名古屋市中村区 二ツ橋町4丁目44番地の1

    • 定員 20名
    • 送迎あり
    • 月額賃金 93,576円
    電話 052-483-3444主な対象: 定めていない
  • Onenessα

    愛知県名古屋市中村区 並木一丁目9番地

    • 送迎なし
    電話 052-890-9555

就労継続支援A型とは

事業所と雇用契約を結び、賃金を受け取りながら働くサービスです。働く機会とあわせて、知識や能力を高める訓練を行い、一般就労への移行も支援します。利用期間の定めはありません。

対象となる方
一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約に基づいて働くことができる人(例: 就労移行支援を利用したが就職に結びつかなかった人、特別支援学校を卒業して就職できなかった人、企業を離職した人)。65歳以上の人は、65歳になる前から続けて利用している場合などに限られます。
主な支援の内容
  • 雇用契約に基づいて働く機会
  • 働くための知識・能力を高める訓練
  • 一般就労への移行に向けた支援
利用できる期間
定めはありません
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 雇用契約を結ぶため、最低賃金をはじめ労働関係の法律が適用されます。
  • 2024年度の全国の平均賃金は月91,451円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。

利用の流れと費用

名古屋市中村区で就労継続支援A型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市中村区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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